① 警備業は「許可制」ではなく【認定制】
警備業は、会社を作っただけでは営業できず、
**営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会の「警備業認定」**が必須です。
👉 いわば
会社設立 → 警備業認定 → 営業開始
という二段階構造です。
② 全体の流れ(時系列)
- 事業計画の検討(警備区分・人員)
- 会社設立(または個人事業)
- 警備業法上の要件確認
- 警備業認定申請(公安委員会)
- 認定取得
- 営業開始・警備員教育・届出対応
③ 会社設立(または個人事業)
形態
- 株式会社(最も一般的)
- 合同会社
- 個人事業(可能だが実務上は少数)
この段階で注意
- 本店=営業所として使うかどうか
- 賃貸物件の場合
→ **警備業での使用可否(用途制限)**を必ず確認
※ 警備業認定は「営業所単位」で行われます。
④ 警備業の区分(重要)
申請時に、どの警備業を行うか明示します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 1号警備 | 施設警備・巡回警備・保安警備 |
| 2号警備 | 交通誘導警備・雑踏警備 |
| 3号警備 | 現金・貴重品運搬警備 |
| 4号警備 | 身辺警備(ボディガード) |
※ 多くの新規会社は 1号+2号 が中心。
⑤ 人的要件(ここが最大のハードル)
① 欠格事由(全員共通)
以下に該当すると不可:
- 破産者で復権していない
- 禁錮以上の刑から5年以内
- 暴力団関係者
- 警備業法違反歴 等
👉
役員・管理者・警備員全員が対象
② 警備員指導教育責任者(必須)
営業所ごとに
**「警備員指導教育責任者」**を選任しなければなりません。
要件
- 原則:公安委員会実施の講習修了者
- 区分ごとに資格が必要(1号用、2号用など)
❗ よくあるつまずき
- 「会社作ってから取ればいい」は不可
→ 認定申請時点で資格者が必要
⑥ 警備業認定申請(最重要)
提出先
- 営業所所在地の都道府県公安委員会
(実務は警察署の生活安全課)
主な提出書類(法人)
- 警備業認定申請書
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員全員の:
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- 警備員指導教育責任者の資格証
- 営業所使用権限書類(賃貸借契約書等)
- 組織図・業務運営体制図
👉 分量が多く、形式不備で差戻しが非常に多い
標準処理期間
- 約40日(実務上は1.5~2か月)
⑦ 認定後に必要な実務対応
① 標識の掲示
- 営業所・現場に所定様式の標識掲示
② 警備員への教育
- 新任教育(20時間以上)
- 現任教育(年10時間以上)
③ 各種届出
- 役員変更
- 営業所変更
- 指導教育責任者変更 等
※ 届出遅れ=行政処分リスク
⑧ 実務上よくある失敗例
- 指導教育責任者を確保せずに会社設立
- 賃貸物件が警備業不可
- 役員の軽微な前科を見落とす
- 区分の選択ミス(後から追加で再申請)
⑨ 行政書士として関与できる業務範囲
- 会社設立前の要件チェック
- 指導教育責任者要否の判断
- 警備業認定申請の代理
- 認定後の各種変更届
- 顧問契約(法令対応・教育管理)
👉 設立+認定をワンストップで支援すると付加価値が高い分野です。
全体イメージ(参考)


警備会社設立をお考えの方は是非ご相談ください。

↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


コメント