警備会社の起業(開業)までの流れは、「警備員指導教育責任者」の資格を取得し、「警備業の許認可」を受ければ完了します。 しかし警備会社を開業するためにはここからが大切です。業務を開始するためには、現実的には次のような準備が必要となります。
・警備制服
警察官と区別するため、デザインに一定の決まりが設けられています。 決まりを守って警備会社の制服を作成し、さらにそのデザインを公安委員会に届け出なくてはなりません。
・標章
警備会社の制服や制帽につける標章(ワッペン)のデザインを決め、こちらも公安委員会に届け出なくてはなりません。
・装備品
護身用の装備や無線や拡声器のような用具を準備します。 装備については警備会社の種類の業務ごとに必要なものが異なりますので、開業した種類の業務で何が必要となるのかは公安委員会から指標が出ています。
ところで、警備業法第3条では警備業の欠格要件について定められています。 欠格要件にあてはまる場合は、そもそも警備業は認定されません。 法人の役員全員、個人事業主、警備員指導教育責任者がこの欠格要件の対象者となり、以下の要件にあてはまる人が一人でもいる場合には、そもそも警備会社を起業することができなくなってしまうので聞き取りなどでよく確認しておきましょう。 ・認知能力に問題があって成年被後見人や被保佐人である ・破産してまだ復権を得ていない ・警察のお世話になった(執行猶予付きの場合も執行猶予があけるまでは欠格要件となる) ・警備業法に違反して罰金刑になった ・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者 ・未成年者(既婚者は成年者とみなす) ・心身の障害がある(医師の診断書により非対象となる可能性もある) ・現在暴力団員または暴力団員が影響力を持っている。
以上が欠格事由となります。
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