大阪で警備会社設立の手順

警備業許可

大阪府での警備業認定申請には、他府県と共通点も多い一方で、いくつか独自の運用ルールや実務上の違いがあります。以下に、他府県と比較した大阪府の特徴・相違点をまとめます。

 大阪府における警備業認定申請の特徴と他府県との相違点

 1. 提出先と担当部署の違い

大阪府の場合:大阪府警察本部 生活安全部 保安課が担当

申請窓口:大阪市中央区大手前三丁目(大阪府警本部庁舎)

 他府県では、地域の警察署が窓口になることもありますが、大阪府では基本的に府警本部での一括受付となっています。

 2. 書類審査の厳格さ(一概には言えませんが)

大阪府は大都市圏かつ事業者数が多いため、審査基準が厳しめです。

特に以下の書類に対する精度が求められます:

事務所の写真(看板、間取り、外観)

警備員指導教育責任者の証明

法人の代表者や役員の履歴・誓約書

 他府県より細部まで指摘されやすい傾向にあります。

 3. 面談・実地調査の実施頻度

事務所実地確認が高確率で実施される(他府県では書類審査のみで済む場合も)。

面談時には、事業計画や資金計画、警備内容の具体性まで問われることがあります。

 対応には事前の対策が必要で、行政書士が面談対応の予行演習を行うケースもあります。

 4. 公安委員会への事前相談の推奨

大阪府では、申請前に事前相談(予約制)を強く推奨しています。

特に以下のケースは相談必須です:

欠格事由に該当する可能性がある

新設法人の資本金が少額

教育責任者を外部から招く場合

 他府県ではここまで強く推奨されていない場合もあります。

 5. 書類の様式や書き方の細かい指定

全国共通の「警備業法施行規則」に沿ってはいますが、

**大阪府独自の様式や記載指示(例:フリガナの振り方、署名の字体など)**がある場合があります。

 行政書士が地元の運用に精通しているかどうかが、スムーズな申請に直結します。

 6. 認定証の交付までの期間

他府県と同様、標準処理期間は約40日(営業日ベース)

ただし、大阪府は申請数が多いため、補正対応により1〜2週間延びることもあります。

 まとめ:大阪府の警備業認定申請における注意点

項目 他府県 大阪府の特徴

窓口 地元警察署もあり 府警本部に集約
実地調査 行わないケースも 原則実施
面談 簡易な傾向 詳細まで確認される
書類指摘 少なめ 細かい訂正要求あり
事前相談 強く推奨
処理期間 約40日 繁忙期は延びる可能性

 ぜひともご相談ください。

まずはご連絡を。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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