請求の順番
① まず受遺者
遺留分侵害額が1,000万円あり、
- 受遺者A:遺贈1,500万円
- 受贈者B:生前贈与1,000万円
だった場合、まずAに対して1,000万円全額を請求することになります。
この場合、Bには請求する必要がありません。
② 受遺者だけでは足りない場合、次に受贈者
例えば、
- 遺留分侵害額:2,000万円
- 受遺者Aの遺贈:1,200万円
- 受贈者Bの生前贈与:1,000万円
なら、
Aに1,200万円 → 残り800万円をB
という順番になります。
さらに受贈者が複数いる場合
受贈者B・Cがいて、生前贈与の時期が違う場合は、新しい贈与を受けた人から先に負担します。
例えば、
- B:5年前に1,000万円の贈与
- C:2年前に1,000万円の贈与
なら、
C(2年前)→ B(5年前)
の順です。
ポイント
「遺贈が先、生前贈与が後。生前贈与は新しいものから古いものへ」
と覚えると分かりやすいです。

なお、受遺者が複数いる場合は、単純な先着順ではなく、原則としてそれぞれの遺贈の価額に応じて按分します。また、遺言者が別段の意思を表示していれば、その意思が優先されます。
お困りごと有ればどうぞお気軽にご相談ください。

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