遺留分侵害額請求について受遺者と受贈者がいる場合の請求の前後は?

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

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請求の順番

① まず受遺者

遺留分侵害額が1,000万円あり、

  • 受遺者A:遺贈1,500万円
  • 受贈者B:生前贈与1,000万円

だった場合、まずAに対して1,000万円全額を請求することになります。

この場合、Bには請求する必要がありません。


② 受遺者だけでは足りない場合、次に受贈者

例えば、

  • 遺留分侵害額:2,000万円
  • 受遺者Aの遺贈:1,200万円
  • 受贈者Bの生前贈与:1,000万円

なら、

Aに1,200万円 → 残り800万円をB

という順番になります。

さらに受贈者が複数いる場合

受贈者B・Cがいて、生前贈与の時期が違う場合は、新しい贈与を受けた人から先に負担します。

例えば、

  • B:5年前に1,000万円の贈与
  • C:2年前に1,000万円の贈与

なら、

C(2年前)→ B(5年前)

の順です。

ポイント

「遺贈が先、生前贈与が後。生前贈与は新しいものから古いものへ」

と覚えると分かりやすいです。

なお、受遺者が複数いる場合は、単純な先着順ではなく、原則としてそれぞれの遺贈の価額に応じて按分します。また、遺言者が別段の意思を表示していれば、その意思が優先されます。

お困りごと有ればどうぞお気軽にご相談ください。

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