被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3000万円の特別控除[空き家特例]について

相続
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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3000万円の特別控除[空き家特例]について説明します

実務的に整理して説明します。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除(いわゆる「空き家特例」)とは、

相続した空き家を売却した際に、一定の要件を満たせば「譲渡所得(売却益)」から最大3,000万円を控除できる制度です。
(※2027年12月31日まで適用期限あり)


1. 制度の目的

相続後に放置される空き家が増えているため、

  • 古い空き家の流通促進
  • 管理されない空き家の防止

を目的として作られた税制優遇制度です。


2. どんなメリットがあるか

通常、不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税がかかります。

計算式

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

この譲渡所得から

最大3,000万円控除

できます。

売却価格:4,000万円
取得費等:500万円

譲渡所得
→ 3,500万円

空き家特例適用
→ 3,500万円 − 3,000万円

課税対象
→ 500万円のみ

かなり節税効果があります。


3. 主な適用要件

① 被相続人が一人で住んでいた家

亡くなった方(被相続人)が

  • 亡くなる直前まで一人暮らし
  • 主たる居住用であったこと

※老人ホーム入所でも一定条件で対象になる場合あり。


② 昭和56年5月31日以前建築

つまり

旧耐震基準の建物

であること。


③ 区分所有建物でないこと

マンションは原則対象外。

対象は

  • 戸建住宅

が中心です。


④ 相続してから売却まで一定期間内

相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

2024年6月死亡

2027年12月31日までに売却


⑤ 売却代金が1億円以下

売却価格が

1億円超 → 適用不可


⑥ 建物を耐震改修するか取り壊す

売却時点で次のどちらか

  • 耐震基準に適合させる
  • 建物を解体して更地で売却

※2024年以降は「売却後翌年2月15日までに解体・耐震改修」でも対象になる場合があります。


4. 注意点(かなり重要)

相続人が3人以上の場合

2024年1月1日以降の譲渡では

控除額は3,000万円 → 2,000万円

に縮小されます。


家を賃貸に出していた場合

対象外になる可能性があります。

(空き家のまま管理していることが必要)


確定申告が必要

自動で適用されません。

売却した翌年に

確定申告

が必要です。


5. 必要書類

主なもの

  • 売買契約書
  • 登記事項証明書
  • 戸籍謄本
  • 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村発行)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 確定申告書

まとめ

「相続したご実家を売却する場合、一定の条件を満たせば、売却による利益から最大3,000万円を差し引ける税金の特例があります。特に古い空き家を相続された場合は利用できるケースが多いですが、建物の築年数や売却期限、解体の有無など細かい条件がありますので、売却前に確認することが大切です。」

お困りの方は是非ご相談ください。

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