相続登記の義務化について

相続
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相続登記が義務化されました

~今まで放置していた方も、まずは安心してください~

2024年4月から、不動産登記法改正(相続登記義務化)により 相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務になりました。

この話を聞いて

  • 「親が亡くなって10年以上そのまま…」
  • 「相続人が多くて手をつけていない」
  • 「今さら手続きしないと罰則があるの?」

と不安になる方も多いと思います。

まずお伝えしたいのは、

これまで放置していたからといって、すぐに大きな問題になるわけではありません。

慌てなくても大丈夫です。


なぜ義務化されたのか?

日本では長年、

  • 相続が発生しても名義変更しない
  • 誰の土地かわからなくなる
  • 空き家問題が増える
  • 公共事業や売買が進まない

こうした問題が増えていました。

特に「所有者不明土地問題」が社会問題となり、法律が改正されました。


いつまでに手続きが必要?

相続によって不動産を取得したことを知った日から

3年以内

に相続登記をする必要があります。

また、過去に相続が発生していて放置していた不動産についても対象になります。

(2024年4月以前の相続も対象です)


今まで放置していた方はどうなる?

ここが一番心配されるところですが、

「今まで何年も放置していた=すぐ罰則」

ではありません。

正当な理由なく放置すると

10万円以下の過料

の可能性があります。

ただし実務上は、

  • 相続人が多く話し合いができない
  • 戸籍収集に時間がかかる
  • 遺産分割協議がまとまらない

こうした事情があれば、すぐにペナルティというわけではありません。


すぐに遺産分割できない場合も方法があります

もし相続人同士で話し合いがまとまらない場合でも

相続人申告登記制度

があります。

相続人申告登記制度

これは、

「私は相続人です」

と法務局に申告することで、ひとまず義務を果たしたことになる制度です。

つまり

『まだ遺産分割できないから何もできない』
というわけではありません。


一番よくないのは「分からないから放置すること」

相続手続きは

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 財産調査
  • 遺産分割協議

など複雑で、後回しになりがちです。

しかし時間が経つと

  • 相続人がさらに亡くなる
  • 相続人が増える
  • 手続きが何倍も複雑になる

ということがよくあります。


今からでも遅くありません

もし何年も放置していた不動産があっても、

「今まで何もしていなかった…」と心配しすぎる必要はありません。

大切なのは

これからどう進めるか

です。

まずは

  • 不動産がどこにあるか確認
  • 相続人を確認
  • 必要書類を整理

この3つから始めれば大丈夫です。


「相続手続きは放置してしまう方がとても多いです。珍しいことではありません。今から整理していけば大丈夫ですので、一つずつ確認していきましょう。」

相続や遺言でお困りの方は是非ご相談ください。

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