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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは何か

相続
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代襲相続(だいしゅうそうぞく)
本来相続人になるはずだった人が相続開始時に死亡・欠格・廃除などで相続できない場合に、その子などが代わって相続人になる制度です。

体系的に整理します。


① 代襲相続の基本構造

例:

  • 被相続人:父
  • 子:A・B

本来は AとBが相続人 になります。

しかし、

  • Aが父より先に死亡していた

この場合

👉 Aの子(父から見て孫)がAの代わりに相続する

これが代襲相続です。


② 代襲相続が起こる原因(重要)

代襲が発生するのは次の場合です。

✔ ① 相続開始前の死亡

最も典型例。

例:

  • 子が親より先に死亡

✔ ② 相続欠格

民法891条の欠格事由に該当した場合。

例:

  • 遺言書偽造
  • 被相続人殺害など

※本人は相続不可だが、子は代襲可能。


✔ ③ 推定相続人の廃除

被相続人の請求または遺言による廃除。

※廃除された本人は相続不可だが、子は代襲可能。


❌ ④ 相続放棄(重要)

相続放棄では代襲相続は起こりません。

理由:
→ 放棄者は「初めから相続人でなかった」と扱われるため。

実務上の頻出誤解です。


③ 誰が代襲できるか

(1)子の代襲

被相続人の

  • ひ孫
  • 玄孫…

👉 無限に再代襲あり

これを 再代襲相続 といいます。


(2)兄弟姉妹の代襲

兄弟姉妹が先に死亡している場合

甥・姪が代襲

ただし重要。

👉 甥・姪までで終了(再代襲なし)


(3)直系尊属は代襲なし

  • 父母
  • 祖父母

には代襲制度はありません。


④ 相続分(割合)

代襲者は

👉 代襲される人の相続分をそのまま承継

例:

  • 子A(死亡)
  • 子B(存命)
  • Aの子2人

相続割合:

  • B:1/2
  • Aの子2人:1/2を等分 → 各1/4

⑤ 代襲相続と数次相続の違い(実務重要)

よく混同されます。

区分内容
代襲相続相続開始時点ですでに死亡
数次相続相続開始後に死亡

父死亡 → 子が相続後に死亡

これは代襲ではなく 数次相続


⑥ 実務上の注意点(行政書士視点)

✔ 戸籍収集が増大

代襲があると

  • 甥姪
  • その配偶者

まで確認が必要。

👉 出生から死亡までの連続戸籍が必須。


✔ 相続人確定ミスが多い

特に多い誤り:

  • 放棄=代襲と誤認
  • 甥姪の再代襲を誤認

✔ 法定相続情報一覧図での表記

代襲者は

「(代襲)」表示を付すのが一般的。


⑦ まとめ

  • 先に死亡・欠格・廃除 → 代襲発生
  • 放棄 → 代襲なし
  • 子の系統 → 再代襲あり
  • 兄弟姉妹 → 甥姪まで
  • 相続分は被代襲者を承継

相続でお悩みの方は是非ご相談ください。

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