今回成立した改正民法は、成年後見制度の見直しとデジタル遺言制度の創設という、大きく2つのポイントがあります。
改正民法成立(2026年6月17日)のポイント
2026年6月17日、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方を支援する成年後見制度の見直しを含む改正民法が成立しました。
今回の改正では、
① 成年後見制度の見直し
② デジタル遺言制度の新設
が大きな柱となっています。

1. 成年後見制度の見直し
成年後見制度 は、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方について、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や契約をサポートする制度です。
従来の制度では、一度後見開始になると 本人が亡くなるまで基本的に制度が継続する仕組みでした。
この点について、
- 一時的に支援が必要な場合でも長期間続く
- 本人の回復後も簡単に終了できない
- 後見人への報酬負担が長く続く
といった課題が指摘されていました。
今回の改正では、
- 必要な期間だけ利用できる仕組み
- 本人の状況改善で制度終了しやすくする
- 本人の意思尊重をより重視する
方向へ制度が見直されることになります。
2. デジタル遺言制度の創設
デジタル遺言 とは、紙に書く遺言ではなく、パソコンやスマートフォンを利用して遺言を作成する制度です。
改正法では新たに、
- パソコンで遺言を作成
- スマートフォンで内容入力
- データを 法務局 に保管
という制度が創設されます。
目的は、
- 高齢者でも遺言作成しやすくする
- 紛失や改ざん防止
- 相続開始後に遺言を見つけやすくする
- デジタル化による利便性向上
です。
3. 今後注意すべき点
デジタル遺言は便利になりますが、注意点もあります。
本人確認
本当に本人が作成したか確認方法が重要になります。
意思能力の確認
遺言作成時に判断能力があったか後で争いになる可能性があります。
高齢者のIT利用
スマートフォンやパソコン操作が苦手な方への支援が必要になります。
ポイント
今回の法改正によって、
- 成年後見制度は「一生続く制度」から「必要な期間利用する制度」へ変化
- 遺言書は紙だけでなくデジタル化が進む
- 相続や財産管理の相談内容が大きく変わる可能性がある
今後、相続・遺言・任意後見契約などのご相談では、新制度を前提にしたご相談が増えてまいります。
ご相談は下記から

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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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