固定ページ

遺産分割を行わずに相続を放置した場合

相続
固定ページ
ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

遺産分割を行わずに相続を放置した場合、法律上は「相続人全員の共有状態」が継続します。
実務上は様々な問題が発生します。

以下、体系的に整理します。


① 法律上の状態(遺産分割未了)

被相続人死亡時点で、

👉 相続財産は当然に相続人全員の共有(準共有)

となります。

  • 不動産 → 法定相続分で共有
  • 預金 → 払戻し制限あり(原則共同手続)
  • 株式・動産 → 共有

つまり、

誰のものにも確定していない状態

が続きます。


② 放置した場合に起こる主な問題

1️⃣ 不動産が動かせない

共有状態では、

  • 売却
  • 担保設定
  • 建替え
  • 活用

などは原則として

👉 共有者全員の同意

が必要になります。

相続人の一人でも反対・連絡不能になると完全停止します。


2️⃣ 相続人が増殖する(最も深刻)

放置中に相続人が死亡すると、

その持分がさらに相続されます。

例:

父死亡(子3人)

長男死亡(子2人)

共有者5人に増加

これが繰り返されると、

👉 数十人共有(いわゆる「塩漬け相続」)

になります。

実務では非常に多い問題です。


3️⃣ 登記ができなくなる・困難化

令和6年4月開始の

👉 相続登記義務化

により、

  • 相続を知った日から3年以内
  • 正当理由なく未登記

の場合、

10万円以下の過料対象となります。

放置は行政リスクになります。


4️⃣ 管理責任・費用負担が不明確

固定資産税・管理費などは、

法律上は

👉 相続人全員の負担

となります。

よくある紛争:

  • 住んでいる人だけ払っている
  • 誰も払わない
  • 立替金請求問題

5️⃣ 時間経過で解決不能になる

放置すると次の問題が発生します。

  • 戸籍収集が極端に困難
  • 行方不明相続人
  • 外国在住相続人
  • 認知症発生 → 成年後見必要

結果:

👉 遺産分割費用が数十倍になる


③ では自動的に確定するのか?

結論:

長期間放置しても自動確定しません

遺産分割は

  • 協議
  • 調停
  • 審判

のいずれかが必要です。


④ 例外的に変化する制度(重要)

■ 特別受益・寄与分の主張制限(民法改正)

相続開始から

👉 10年経過後

は原則として、

  • 特別受益
  • 寄与分

の主張ができなくなります。

つまり、

法定相続分に近い分割へ固定化

されていきます。

(2023年改正の実務重要点)


⑤ 結論から申し上げますと

遺産分割をしないと問題は解決せず、時間が経つほど相続人と手続が増えて解決が難しくなります。


⑥ 実務的な対処(放置案件)

優先順位:

  1. 相続人調査(戸籍確定)
  2. 法定相続情報一覧図作成
  3. 相続登記(申告登記でも可)
  4. 遺産分割協議を実施

※まず登記だけ済ませるケースが急増しています。

相続についてお困りごと、どうぞお気軽にご相談ください。

   ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました