固定ページ

相続欠格とは

相続
固定ページ
ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

相続欠格とは、一定の重大な不正行為を行った者について、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です(家庭裁判所の審判などを待たずに自動的に効力が生じます)。民法891条に規定されています。

以下に説明いたします。


■ 相続欠格事由(民法891条)

以下のいずれかに該当すると、その者は相続人になれません。

① 被相続人等の殺害・殺害未遂

被相続人や先順位・同順位の相続人を
故意に殺害または殺害しようとして刑に処せられた場合

👉 相続を有利にする目的かどうかは問われません。


② 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった場合

ただし例外として

  • 判断能力がない場合
  • 加害者が配偶者や直系血族である場合
    は欠格になりません。

③ 詐欺・強迫による遺言の作成・変更の妨害

被相続人が遺言を

  • 作る
  • 変更する
  • 取消す

ことを、詐欺や強迫で妨げた場合


④ 詐欺・強迫による遺言の作成等

被相続人に対して
詐欺や強迫を用いて遺言をさせた場合


⑤ 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿

被相続人の遺言書を

  • 偽造
  • 書き換え
  • 破棄
  • 隠す

などした場合


■ 効果

  • 欠格者は初めから相続人でなかったものと扱われる
  • 遺贈も受けられない
  • 代襲相続は可能(欠格者の子は相続できる)

■ 相続欠格と相続廃除の違い(実務上重要)

項目相続欠格相続廃除
発生原因法定事由(重大な違法行為)被相続人の意思
手続不要(自動的)家庭裁判所の審判必要
取消し不可可能
典型例遺言書偽造など虐待・侮辱など

相続関係についてご相談お待ちしています。

   ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました