自筆証書遺言で口座が都度変わる場合の遺言の仕方

相続

「こうせいの定期性総合口座」(=金融機関の定期預金等が含まれる総合口座)を遺言で相続させたい場合、口座番号が都度変更されるため、遺言書に具体的な口座番号を書けないのでこのような場合は、金融機関名・口座の種類・名義人などを特定しつつ、柔軟に対応できる表現で遺言するのがいいです。遺言書の記載として> 私は、下記の財産を某(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

一、私名義の〇〇信用金庫に預けてある定期預金、普通預金を含むすべての預貯金。口座番号が変更されている場合も、その定期性口座における私名義の全預金を含むものとする。このように書くことで、「口座番号が変わっても特定可能」であり、金融機関側も相続手続きに応じやすい。つまりまあ、このようにしておけばいいと思います。

1. 金融機関名明記2. 口座番号は不要でいいけどあるいは口座記入にして「変更されていることもある」旨を注記する3. 「私名義の全預金」という形で網羅的に記載するとスムーズです。

法務局自筆証書遺言制度利用はぜひご相談ください。

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