誰にも相続させたくない場合

相続

「誰にも相続したくない」という意思をお持ちの場合、行政書士としてできることは以下のようなサポートです

1. 遺言書の作成支援 → 他人に相続させたくない場合、以下の方法で遺言書を作成する支援が可能です

遺贈(特定の個人や団体に財産を渡す)

寄付(自治体や慈善団体などに全財産を寄付)相続人廃除の手続き(法的要件がある場合は、弁護士との連携が必要)※法定相続人がいる場合、遺留分(最低限の取り分)に注意が必要です。完全に誰にも相続させたくない場合でも、相続人の遺留分侵害があれば無効となる部分があります。

2. 死後事務委任契約の作成 → 自分の死後の事務(葬儀、納骨、遺品整理など)を信頼できる第三者や法人に任せる契約の作成支援。

3. 生前対策コンサルティング → 財産の生前整理、信託、寄付など、死後に財産をどう扱いたいかを踏まえての対策提案。

4. 公正証書遺言の作成サポート → 自筆よりも安全で法的トラブルになりにくい公正証書遺言の作成をサポート。—必要に応じて弁護士や司法書士との連携も重要です。相続人がいる場合に「誰にも相続させたくない」となると、法的には簡単ではないケースもあるため、慎重な判断が求められます。

行政書士辻澤孝文事務所ホームページ

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