離婚後の共同親権

離婚 親権
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家族・親子に関する民法が改正されました

共同親権・養育費・財産分与5年について

2026年(令和8年)4月1日から、家族・親子に関する民法等の改正法が施行されました。

今回の改正では、離婚後の「共同親権」をはじめ、養育費、親子交流、財産分与など、離婚後の生活に大きく関係するルールが見直されています。

これから離婚をお考えの方だけでなく、すでに離婚された方にとっても関係する場合があります。

今回は、特に重要なポイントを行政書士の立場から分かりやすくご説明します。

1.離婚後も「共同親権」を選択できるようになりました

これまで、父母が離婚した場合、父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」が原則でした。

今回の改正により、2026年4月1日以降は、

– 父母の双方を親権者とする「共同親権」
– 父母の一方だけを親権者とする「単独親権」

のいずれかを選択できる制度になりました。

協議離婚の場合には、父母の協議によって共同親権または単独親権を定めることができます。

一方、父母間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が「子の利益」を最も優先して判断することになります。

2.共同親権なら、すべてのことを父母二人で決めるの?

「共同親権になると、学校や病院など、子どもに関するすべてのことを父母二人の同意で決めなければならないのでは?」

このような疑問を持たれる方も多いと思います。

改正法では、共同親権の場合でも、一定の場合には一方の親が単独で親権を行使できることが明確にされています。

例えば、

– 子どもの日常の身の回りの世話
– 日常的な教育
– 急迫した事情がある場合

などです。

特にDVや虐待から子どもを避難させる場合や、緊急の医療行為が必要な場合など、子どもの利益を守るために迅速な判断が必要となるケースについても配慮されています。

なお、父母の双方を親権者とすることで子どもの利益を害する場合には、単独親権としなければならないとされています。

3.養育費についても新しい制度が設けられました

離婚後の子どもの生活を支えるために重要なのが「養育費」です。

今回の改正では、養育費を確実に受け取るための制度が整備されました。

その一つが「法定養育費」です。

離婚時に養育費について具体的な取り決めをしていない場合でも、一定の要件のもとで、子を監護している親から他方の親に対して養育費を請求できる制度が設けられました。

また、養育費について「先取特権」を付与する制度も設けられ、一定の場合には、これまでよりも養育費を確保しやすくするための仕組みが整備されています。

ただし、法定養育費は、あくまで一定のルールに基づく制度です。

実際の生活費や子どもの教育費などを考えると、離婚時に父母間で具体的な養育費の金額、支払日、支払期間などをきちんと取り決めておくことが重要です。

4.親子交流についてもルールが見直されました

離婚して父母が別々に生活することになっても、子どもにとって父母との関係は続きます。

今回の改正では、父母の離婚後の「親子交流」についてもルールが整備されました。

親子交流を実施する場合には、単に「月1回会う」などと決めるだけでなく、

– 交流する日時
– 引渡しの方法
– 交流する場所
– 宿泊を伴うか
– 電話やオンラインによる交流
– 子どもの学校行事等との調整

など、具体的な内容について取り決めておくことが大切です。

親子交流についても、基本的には「子どもの利益」を最優先に考えることになります。

5.財産分与の請求期間が「2年」から「5年」に

今回の改正で、離婚後の財産分与についても重要な変更がありました。

これまでは、離婚後に家庭裁判所へ財産分与を請求できる期間は原則として「2年」でした。

これが改正後は、

離婚後5年

に延長されました。

例えば、2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与について協議がまとまらないときには、原則として離婚後5年以内に家庭裁判所への申立てを検討することになります。

ただし、「5年間何もしなくても大丈夫」という意味ではありません。

離婚時には、

– 預貯金
– 不動産
– 自動車
– 株式・投資信託
– 生命保険
– 住宅ローン
– その他の夫婦共有財産

などを確認し、できるだけ早い段階で整理しておくことが重要です。

6.財産分与では「夫婦それぞれの貢献」が考慮されます

財産分与については、今回の改正で考慮される事情も明確化されました。

例えば、

– 婚姻中に取得・維持した財産
– 夫婦それぞれの財産形成への寄与
– 婚姻期間
– 婚姻中の生活水準
– 夫婦間の協力・扶助の状況
– 年齢、収入、職業など

が考慮されます。

特に、財産の取得・維持についての夫婦それぞれの寄与は、原則として「2分の1ずつ」とする考え方が明確になっています。

これは、夫が働いて収入を得て、妻が家事や育児を担当していたようなケースでも、家事・育児などの貢献を含めて夫婦の財産形成への寄与を考えるということです。

7.すでに離婚している人も注意が必要です

今回の改正は、すべてのケースについて一律に「5年」になるわけではありません。

特に財産分与については、改正法施行前に離婚した場合には経過措置があります。

また、法定養育費についても、施行日前に離婚した場合には適用されないなど、制度ごとに経過措置が設けられています。

そのため、

「2026年4月1日より前に離婚した」

「2026年4月1日以降に離婚した」

では、適用されるルールが異なる場合があります。

具体的なケースについては、離婚した日や現在の状況を確認したうえで判断する必要があります。

8.離婚協議書を作成することがますます重要になります

今回の民法改正によって、離婚後の親子関係や財産関係について、以前よりも具体的な取り決めをしておくことが重要になっています。

例えば離婚協議書では、

– 親権者
– 監護者
– 養育費
– 親子交流
– 財産分与
– 慰謝料
– 年金分割
– 子どもの進学・医療等に関する事項

などについて、当事者間で合意した内容を明確にしておくことが考えられます。

特に養育費については、「毎月○万円を、毎月○日までに支払う」など、できるだけ具体的に定めることが重要です。

さらに、養育費など金銭の支払いについて確実性を高めたい場合には、協議内容を公正証書にする方法もあります。

9.行政書士に離婚協議書の作成を相談するメリット

離婚について夫婦間ですでに話し合いがまとまっている場合、その合意内容を整理して離婚協議書などの書面にすることは、将来のトラブルを防ぐうえで重要です。

行政書士は、当事者間で合意された内容をもとに、離婚協議書などの書類作成をサポートすることができます。

一方で、相手方との交渉や、紛争性のある事件について代理人として交渉することは行政書士の業務範囲ではありません。

そのような場合には、弁護士など適切な専門家への相談が必要となります。

まとめ

2026年4月1日から施行された家族法制の改正では、

「共同親権」

「養育費の履行確保」

「親子交流」

「財産分与の請求期間5年」

など、離婚後の生活に大きく関係する制度が見直されました。

離婚を考えている方は、「離婚届を提出すれば終わり」と考えるのではなく、子どものこと、養育費、財産分与、親子交流などについて、将来の生活を見据えて具体的に取り決めておくことが重要です。

大阪市鶴見区を中心に、離婚協議書などの書類作成について行政書士への相談をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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