行政書士としてドローン飛行許可の基本的な段取りとは
現在、屋外で飛行させる100g以上の無人航空機(ドローン等)は航空法の規制対象で、機体登録が必要です。登録されていない機体は飛行させることができません。

① お客様から飛行内容を聞き取る
まず、次の事項を確認します。
- ドローンのメーカー・型式・重量
- 機体登録の有無
- 操縦者
- 飛行場所
- 飛行日時
- 飛行高度
- 飛行時間(昼間・夜間)
- 目視内飛行か目視外飛行か
- 人や建物・車両等との距離
- イベント会場上空か
- 物件投下を行うか
- 危険物を輸送するか
- 業務目的か趣味目的か
この事前ヒアリングが非常に重要です。
② 「特定飛行」に該当するかを判断する
現在の制度では、航空法上の規制対象となる空域・方法で飛行するものを「特定飛行」といいます。
代表的なものは、
空域
- 空港等の周辺
- 地表または水面から150m以上
- 人口集中地区(DID)上空
- 緊急用務空域
飛行方法
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m未満での飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
などです。
したがって、行政書士としては、
「どこで飛ばすのか」+「どのように飛ばすのか」
を組み合わせて、許可・承認の必要性を判断することになります。
③ 機体登録を確認する
100g以上のドローンについては、まず機体登録が必要です。
機体登録はDIPS2.0から行うことができます。登録記号の表示やリモートIDについても確認します。
したがって、
機体登録 → 飛行許可・承認
という順番で考えると分かりやすいでしょう。
④ 操縦者の情報を確認する
飛行申請では操縦者についても確認します。
例えば、
- 氏名
- 技能証明の有無
- 飛行経験
- 操縦能力
- 過去の飛行実績
などです。
なお、技能証明を持っているから、どんな飛行でも自由にできるというわけではありません。
機体認証・技能証明の有無によって、一定の飛行について許可・承認手続が不要になる場合があります。
⑤ 飛行場所を確認する
飛行場所については、地図上で正確に確認します。
例えば、
「大阪市鶴見区の工場敷地でドローンを飛ばして、屋根の点検をしたい」
という依頼であれば、
飛行場所 → 空域 → 飛行高度 → 周辺の人・建物等 → 飛行方法
という順番で確認します。
特に、DID(人口集中地区)に該当するかは重要なチェックポイントです。
⑥ 必要な許可・承認を整理する
ここで、
「この飛行には何の許可・承認が必要なのか」
を整理します。
例えば、
DID上空+昼間+目視内+30m以上離れて飛行
なのか、
DID上空+夜間+目視外
なのかによって必要となる手続きが変わります。
そのため、単純に「ドローン飛行許可申請」と考えるのではなく、飛行形態を分解して確認することが重要です。
⑦ DIPS2.0で申請する
現在、飛行許可・承認申請は原則としてDIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)を利用して行います。
国土交通省の案内では、
- DIPS2.0へログイン
- 機体情報の入力
- 操縦者情報の登録
- 飛行許可・承認申請
- 審査
- 許可・承認書の発行
という流れになっています。
⑧ 申請書類・安全対策を整える
申請では、単に飛行場所を入力するだけではありません。
飛行方法に応じて、
- 飛行経路
- 飛行高度
- 機体情報
- 操縦者情報
- 安全対策
- 立入管理措置
- 操縦者の能力
- 使用する機体の性能
などを確認して申請内容を組み立てます。
行政書士としては、お客様から必要な情報を聞き取り、申請内容に落とし込む部分がサポート業務になります。
⑨ 申請は余裕を持って行う
国土交通省は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までの申請を案内しています。
したがって、お客様から依頼を受けたら、
飛行予定日を確認
↓
必要な許可・承認を判断
↓
資料収集
↓
DIPS2.0申請
↓
審査・補正対応
↓
許可・承認書確認
↓
飛行
というスケジュールで進めます。
行政書士としてできるサポート
行政書士のサービスとして考えるなら、次のように整理すると分かりやすいです。
「ドローン飛行許可申請サポート」
① 初回相談・飛行内容の確認
↓
② 飛行場所・飛行方法の確認
↓
③ 特定飛行該当性の確認
↓
④ 機体登録・操縦者情報の確認
↓
⑤ 必要な許可・承認の判断
↓
⑥ 必要書類・資料の収集
↓
⑦ DIPS2.0による申請
↓
⑧ 国土交通省からの補正等への対応
↓
⑨ 許可・承認書の確認
↓
⑩ 飛行後の必要な手続きについて案内
という一連のサポートが考えられます。
なお、飛行許可だけでなく、飛行計画の通報や事故等発生時の報告など、飛行後・飛行時の手続きまで含めて案内できる体制を作っておくと、事業者向けサービスとして分かりやすくなります。DIPS2.0には飛行計画の通報・確認機能もあります。
行政書士業務としてご相談に応じる顧客様
例えば、
- 屋根・外壁点検業者
- 建設会社
- 不動産会社
- 太陽光発電設備業者
- 測量・調査会社
- 空撮事業者
- 工場・倉庫
- 農業関係事業者
- イベント事業者
などです。
どうぞお気軽にご相談ください。
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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