相続関係説明図

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

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利用目的について説明します。

1.相続手続きの中で、相続関係説明図を添付すると提出した戸籍謄本の原本還付が可能です。

相続手続きでは、その過程で被相続人や相続人の戸籍謄本が必要となる場面がたびたび発生します。

そんな時に相続関係説明図を作っておけば、都度別の場面で戸籍謄本が必要な場合にまた別途戸籍謄本を集める手間や時間、手数料も軽減できます。

2.相続関係が複雑な場合、相続人の関係が整理できて分かりやすくなります。

相続関係説明図は公的なものでなく、記載内容も比較的自由です。この点が「法定相続情報一覧図」との違いです。法定相続情報一覧図は法務局の認証を受ける必要があります。

逆に法定相続情報一覧図は、たくさんの金融機関に被相続人の口座がある場合などは、法定相続情報一覧図を提出すると戸籍謄本の提出が必要なくなり便利です。

相続関係説明図とは

相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)とは、亡くなった人(被相続人)と、その遺産を受け継ぐ相続人が「どのような親族関係にあるか」を一目でわかるようにまとめた家系図のような書類です。

主に不動産の名義変更(相続登記)や、銀行での相続手続きなどで使用されます。


1. 主な役割とメリット

なぜこの図が必要になるのか、主な理由は以下の2点です。

  • 戸籍謄本の束の代わりになる 相続人を特定するには大量の戸籍謄本が必要ですが、法務局などにこの「説明図」を提出すると、チェックが終わった後に**戸籍謄本の原本を返却(原本還付)**してもらえます。返却された戸籍を他の銀行などの手続きに使い回せるため、費用と手間の節約になります。
  • 関係性を一目で証明できる 複雑な親族関係(代襲相続や数次相続など)がある場合、担当者が戸籍を読み解く時間を短縮でき、手続きがスムーズに進みます。

2. 記載すべき基本項目

決まった書式はありませんが、一般的に以下の情報を記載します。

  1. 被相続人(亡くなった方)
    • 氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍地
  2. 相続人
    • 氏名、生年月日、住所、被相続人との続柄
  3. 「相続」か「分割」かの記載
    • 相続: 実際に財産をもらう人
    • 遺産分割: 協議の結果、財産をもらわないことになった人(※実務上、区別して記載することが多いです)

3. 作成のイメージ

家系図のように、被相続人を中心に線を引いて作成します。

  • 夫婦: 二重線でつなぐ
  • 親子: 単線でつなぐ
  • 亡くなっている人: 氏名の前に「(亡)」や「死亡」と記載
  • 相続しない人: 「相続放棄」や「分割(財産を得ない)」といった注釈を添える

4. 「法定相続情報一覧図」との違い

似た書類に、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」があります。

  • 相続関係説明図: 自分で作成する(または専門家に依頼する)私的な書類。主に「原本還付」のために使う。
  • 法定相続情報一覧図: 法務局の認証を受けた公的な書類。これ1枚あれば、戸籍謄本の束を一切持ち歩かずに銀行等の手続きができるため、最近はこちらを利用するケースが増えています。

相続関係が複雑で、また多忙でなかなか過去の被相続人の相続関係者を辿るのが容易でないなど、委任状を作成して代理人が戸籍を窓口で取得することもできます。ぜひ、ご相談ください。

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