相談
↓ 依頼者と相談、被後見人等になる人の状況確認
家庭裁判所(本人の住所地所管)に申し立てる人を決める
↓ 申し立てができる人(民法7条等)
・本人
・任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人
・配偶者又は親族(4親等内)
・検察官
・市区町村長(申立人のいない方の場合)など
申し立ての準備
↓ 必要な書類・資料を準備(かかりつけ医から診断書を取得する等)
申し立て
↓ (地域により電話での事前予約が必要な家裁や、診断書の類型により書類の事前提出 が必要な家裁もある)
本人の住所地を管轄する家裁へ書類提出
※ 申立書の作成または申請代理は、弁護士・司法書士の業務
審理
↓ 1.調査:提出された書類が揃っているか記入されているかの書類審査をし家裁調査官または参与菅が申立人や後見人候補者と面接し事情を聴く。
家裁調査官が直接本人と面接して本人の状況や意向を確認。
2.審問:必要に応じて、家事審判員(裁判官)が直接本人や申立人、後見人候補者等に事情を確認する。
3.鑑定:本人の判断能力について、後見・保佐は医師の鑑定が原則必要。
鑑定費用は申立人の負担(5~10万円程度)。
鑑定は家裁が必要ないと認めるときは不要。
4.親族照会:本人の親族に対し、申立書の概要や後見人候補者を伝え、その意向を確認。
審判
↓ 診断書(と鑑定)や本人面接(行わない場合あり)に基づいて類型が妥当か本人を支持するのに後見人等が専門家か親族か法人か個人のいずれが妥当かについて裁判所が決定、後見人等を選任する。
告知(通知)
↓ 審判の結果が本人に告知され併せて申立人と後見人等として選任されたものにも告知される。(後見の場合は、被後見人には普通郵便、申立人と後見人等には特別送達で届く。保佐と補助の場合には本人にも特別送達で届く)
確定
↓ どこからも不服申し立てがなければ告知2週間後に審判が確定する。なお、誰を後見人等に選任するかという審判については不服を申し立てることができない。
嘱託
↓ 家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)される。
登記
↓ 登記ファイルに審判の内容のうち所定の事項が記録される。
(開始前の)初回報告
↓ 登記が完了すると裁判所より後見人等(後見監督人)に通知書が送付される(確定後2週間~1か月程度かかる)ので、後見人等はその指示に従い財産目録を作成する。「後見人は、財産目録作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する」(民法854条)という規定があるので、財産目録の作成が終わらないと後見人の仕事は実質的に開始することが出来ない(保佐人、補助人には同様の規定はない)。また、成年後見人等限られた人の請求により後見開始を証明する「登記事項証明書」が発行される(金融機関等との取引の際、後見人等としての身分・権限の証明に必要)。
後見等の開始
以上が流れとなります。わからないこと有りましたら是非ご相談ください。
↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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