【任意後見制度の手順】
① 任意後見契約の検討・相談
まず、本人(将来判断能力が低下するおそれのある方)が、将来に備えて「誰に」「どのようなことを任せたいか」を検討します。
行政書士や弁護士などの専門家に相談し、契約内容を明確にします。
ポイント
任意後見人に選ぶのは信頼できる人(親族・専門職など)
財産管理・生活支援・介護契約・施設入所手続きなど、委任する範囲を決めます
② 公正証書による任意後見契約の締結
任意後見契約は公正証書で作成しなければ無効です。
本人と任意後見人候補者がそろって、公証役場で契約を結びます。
必要書類例
本人・任意後見人候補者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
実印・印鑑証明書
財産目録や委任内容のメモなど(あれば望ましい)
費用の目安
公証人手数料:約1〜2万円程度(内容により異なる)
文書作成費用や登記費用も別途かかります
↓
行政書士への任意後見契約サポートの基本報酬目安
区分 内容 報酬目安(税込)
任意後見契約書作成サポート 契約内容の設計、委任事項整理、公証役場との調整、公正証書原案作成 55,000~88,000円
任意後見契約+死後事務委任契約セット 死後の事務手続き(葬儀・届出など)を併せて設計 88,000~110,000円
公証役場同行・立会い費用 公証人との打合せ・当日立会い 11,000~22,000円
家庭裁判所申立書類作成(発動時) 任意後見監督人選任の申立書作成 55,000円前後
相談料 制度説明・ヒアリング 5,000円程度
③ 契約の登記(公証人が行う)
契約が成立すると、公証人が法務局に「任意後見契約に関する登記」を行います。
この時点では、まだ任意後見は発動していません。
(=本人の判断能力があるうちは契約は“待機状態”)
④ 判断能力が低下したとき(家庭裁判所へ申立て)
本人の判断能力が低下したとき、任意後見人候補者などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをします。
監督人が選任された時点で、任意後見契約の効力が発生(発動)します。
申立人になれる人
任意後見人予定者
本人
配偶者・4親等内の親族など
⑤ 任意後見の開始(家庭裁判所の選任決定)
家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、正式に任意後見がスタートします。
任意後見人は、監督人の監督のもとで本人の生活・財産管理を行います。
⑥ 任意後見の終了
本人が亡くなったときや、契約が取り消されたときに任意後見は終了します。
【行政書士としてサポートできること】
任意後見契約内容の設計・文案作成
公正証書作成の事前相談や手続き同行
財産目録・委任内容の整理支援
関係者への説明資料作成
以上が手続き概要です。
何かお困りごとやご相談事あれば下記までお気軽に

↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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