警備会社設立には、以下の手順による書類作成申請が必要となります。

警備業は一般の会社設立と異なり、会社を作っただけでは営業できず、都道府県公安委員会の認定(いわゆる警備業認定)が必要です。したがって、会社設立の段階から警備業法を意識した準備が重要になります。主な注意点は次のとおりです。
1. 公安委員会の「警備業認定」が必要
警備業を営むには、所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。大阪の場合は 大阪府公安委員会 に申請します。
ポイント
- 会社設立 → 警備業認定申請 → 認定後に営業開始
- 無認定営業は警備業法違反(罰則あり)
2. 欠格事由に注意
警備業法では、会社や役員に次のような事情があると認定されません。
主な欠格事由
- 破産して復権していない
- 禁錮以上の刑の終了後5年以内
- 暴力団関係者
- アルコール・薬物依存
- 心身の故障で警備業務が適正にできない
※ 役員全員が審査対象になります。
3. 管理責任者(警備員指導教育責任者)が必要
営業所ごとに 警備員指導教育責任者 を置く必要があります。
条件
- 国家資格(1号〜4号の区分)
- 又は一定の実務経験+講習修了
例
- 施設警備 → 1号
- 交通誘導警備 → 2号
警備会社設立ではこの人材確保が最大のポイントです。
4. 定款の目的の記載
会社の定款目的に警備業を明確に記載しておく必要があります。
例
- 警備業法に基づく警備業
- 施設警備業務
- 交通誘導警備業務
- 雑踏警備業務
記載がないと、認定申請時に修正が必要になる場合があります。
5. 営業所の要件
営業所には以下が必要です。
- 独立した事務所
- 警備員名簿・教育記録などを保管する場所
- 警察の立入検査に対応できる体制
※自宅兼事務所でも可能な場合はありますが、実態が重視されます。
6. 警備員教育・服装などの義務
営業開始後も以下の義務があります。
- 新任教育(20時間以上など)
- 現任教育(年10時間以上など)
- 制服・装備の規定
- 警備員名簿の作成
これらは 警備業法 に基づき厳格に定められています。
7. 資本金は法律上の最低額なし
警備会社設立に最低資本金の規定はありません。
ただし実務上は
- 300万円〜500万円程度
にするケースが多いです(信用や人件費の観点)。
8. 許可取得までの一般的な流れ
①株式会社または合同会社設立
②営業所・管理責任者準備
③警備業認定申請
④公安委員会審査(約40日)
⑤認定証交付 → 営業開始
是非ご相談ください。

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