建築業を営む事業者が取得しておく必要がある許可のことです。ただし、軽微な建設工事に該当する場合は許可がなくても工事請負ができます。
軽微な建設工事とは
- 1件の請負金額が1,500万円未満の工事
- 請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で延べ面積の2分の1以上の居住に供するもの)。
そして建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事です。
請負代金には注文者が材料を提供する場合には、その価格および運送賃を契約の請負代金に加えます。
出典;「建築業法施工令第1条の2」
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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