法定後見とは何か

成年後見

現在の法定後見制度とは成年後見制度をみてみると、以前は禁治産・準禁治産の制度より柔軟でより広範囲で運用できるように対象者の判断能力が不十分になった後に(ここが任意後見との差異)その保護の必要性に応じて(成年)後見・保佐・補助の分類に分けて対応しています。

成年後見人とは何をするのかといいますとその事務の分野は、身上配慮義務であり、その内容は身上保護(生活や療養看護に関する事務)と財産管理(必要な場合は生活のための資金調達も含みます)

まず、身上保護と主に ①健康診断等の受診、治療、入院等における医療契約の締結②被後見人等の住居の確保に関する契約の締結や費用の支払い等③施設などの入退所に関する契約の締結、費用の支払い及び施設での処遇の監視・異議申し立て等④介護を依頼する行為及び介護・生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払い等(例としては;各種社会保険給付の利用や介護・支援サービス契約の締結、介護・支援サービス計画作成手続きへの関与やサービス提供事業者又は施設による履行状況に対する監視監督行為など)⑤教育・リハビリなどに関する契約締結・費用の支払い等⑥公法上の行為(要介護・障害区分認定の申請や審査会への不服審査の請求・苦情の申し立て)⑦アドボカシー活動(本人の身上面に関する利益の主張を補助し、または本人の身上面に関する利益を代弁する)⑧訴訟行為(訴訟の提起・追行等)※ただし行政書士としては裁判訴訟代理人は受任できません。⑨一般的見守り活動

次に財産管理とは、まず財産管理は本人の生活の糧であり財産管理の失敗は避けなければならず十分に注意を払い業務遂行をしていかなけらばいけません。①財産の管理・保存行為・処分②年金・公的資金援助(生活保護など)の申請・受領に関すること③金融機関との取引④定期的な収入の受領及び費用の支払い⑤必要な送金及び物品購入に関すること⑥生命・損害保険に関すること⑦証書・印鑑などの保管に関すること⑧相続に関すること

成年後見業務に含まれないこととして①事実行為としての介護・支援それ自体②身体に対する強制を伴う事項、行為③一身専属的行為(臓器移植の同意・延命治療およびその中止、尊厳死、結婚の同意等)④居所指定権(民法で定められた親権者等が子供の居所を指定する権利)

法定後見や任意後見制度利用を考えておられてよくその流れがわからない方や利用方法がいまいち掴めない方など是非ご相談くださいね。

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行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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