成年後見人の選任

成年後見

禁治産制度の時代は配偶者が当然に法定後見人となりましたが現在の制度では家庭裁判所が個々の事案で最も適任な人を成年後見人・保佐人・補助人として選任するようになっています。また、後見などの事務に要求されるニーズの範囲は広く、それに応えるためにはそれぞれの必要な分野に関しての専門的な知識を備えた法人あるいはそれぞれの分野に明るい人の組み合わせなどを考慮し法人あるいは複数の人による後見などが認められています。なお、本人の置かれた状況(多額の資産があるとか)によっては家庭裁判所の補佐的な機関として家庭裁判所の職権であるいは本人またはその親族、成年後見人の請求により監督人を選任することができます。

成年後見人等の選任に場合に考慮すべき事情は以下とおりです。

①本人の心身の状態、生活状況、財産の状況

②成年後見人等候補者の職業、経歴、本人との利害関係の有無

③本人の意見

その他一切の事情を考慮しなければなりません。

成年後見人等の欠格事由

未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をし又はしたもの並びにその配偶者及び直系血族、行方の知れないもの

インクルージョンは今後被後見人の社会参加が増えるきっかけとなる考えであり推進されています。

インクルーシブ社会の実現

成年後見制度をお考えのかたは是非ご相談ください。

   ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました