これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。 警備業者は、規則で定められた標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
認定証が廃止され、「認定を受けたことを示す標識」を主たる営業所の見やすい場所及び各警備業者のウェブサイトへの掲示することが義務付けられます。(ウェブサイトへの掲示は事業規模が著しく小さい場合等を除く。)
これから警備会社を、立ち上げようとする方は充分に知っておられますが警備の仕事は警備業法によって1号業務から4号業務に分類され、業務内容が定められています。1号警備業務の中でも、更に次の5つに分けられます。 ①施設警備業務 ②巡回警備業務 ③保安警備業務 ④機械警備業務 ⑤空港保安警備業務
2号警備業務は、交通誘導警備と雑踏警備に分けられます。 3号警備業務は、貴重品運搬警備業務と核燃料物質等危険物運搬警備業務に分けられます。 4号警備は身辺警備業務です。人の安全を確保する業務になります。
どの業務でも警備業務においてカメラシステムは重要な役割を果たしています
警備会社立ち上げにはカメラシステムの知識が不可欠になっていきます。
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