建設業許認可の資格要件は、代表者1名でも条件を満たしていればクリア可能です。以下のような条件を代表者自身が満たしているかどうかがポイントになります。
【建設業許可の主な要件(一般建設業)】
1. 経営業務の管理責任者がいること → 代表者自身がこの要件を満たす場合、他に該当者を置く必要はありません。
→ 原則として、建設業の経営経験が5年以上(または補佐経験などで条件を満たす)あること。
2. 専任技術者がいること → 代表者が資格(例えば建築士や施工管理技士)を保有していて、かつ常勤であれば、代表者が兼任可能。
3. 誠実性があること → 禁固刑や一定の行政処分を受けていないなどの条件を満たすこと。
4. 財産的基礎があること → 自己資本500万円以上(一般建設業の場合)など。
5. 欠格要件に該当しないこと → 暴力団関係者でない、破産して復権していない等。
【まとめ】
代表者1人でも建設業の経営経験があり技術者の資格を持ち、上記の法的・財務的条件をクリアすれば
法人または個人事業主として建設業許可を取得することが可能です。
ぜひ、ご相談ください。以下にホームページリンク先貼り付けておきます。
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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