行政処分について 建設業法違反をした建設業者には、監督行政が行政処分を行います。 行政処分には、「指示」「営業停止」「許可取消し」の3つがあり、 指示処分とは 行政処分のうち一番軽い処分が指示処分です。 指示処分は、法令違反や不適正な行為を是正するための措置を命令するものです。
この指示には拘束力があります。
営業停止処分とは 指示処分より重い処分が営業停止処分です。 すでに行われている指示処分の是正命令に従わない場合や、法令違反等の行為がより重い場合に、一定の期間建設業の営業を停止させるものです。 営業停止処分は、1年以内の期間を定めて行われます。そして、営業停止処分の期間中は下記の行為は行えなくなります。 新たな請負契約の締結 処分を受ける前に締結された請負契約における変更契約(追加を含む) 入札、見積り、交渉などの営業活動 一方で、営業禁止処分の期間中でも行える行為もあります。
一方で、営業禁止処分の期間中でも行える行為もあります。 許可を維持するための建設業許可申請 営業停止後に入札等が行えるように経審や入札参加資格の申請 営業停止処分前に締結した建設工事 アフターサービス保証に伴う補修工事 等です。
行政処分などわからないことはぜひご相談ください。
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