建設業で法人成りとは何か

建設業許可

建設業承継制度において,法人成り(個人事業から法人への移行)がメリットとなった理由は、以下のような点が挙げられます。

1. 建設業許可の承継が可能になる

法人成りにより、個人事業者から法人に建設業許可を承継できる制度が整備されました(令和2年の法改正)。

これにより、許可の取り直しが不要になり、事業の継続性が高まる。

特に長年の実績や信用を持つ個人事業者にとっては、大きなメリットです。

2. 社会的信用の向上

法人になることで、金融機関・取引先からの信用が高まり、融資や契約で有利になる。

公共工事の入札でも、法人のほうが参加資格を得やすい場合があります。

3. 事業承継・相続の円滑化

個人事業は事業主が亡くなると許可も消滅しますが、法人であれば経営者が交代しても法人自体が存続します。

株式という形で資産や経営権を承継できるため、相続や事業継承がスムーズになります。

4. 税制面の優遇

法人化により、所得分散や節税の選択肢が広がる(役員報酬、退職金制度など)。

法人税率が所得税率より低くなるケースもあり、長期的には税負担が軽減される可能性があります。

5. 人材採用・福利厚生の充実

法人の方が、社会保険や福利厚生の整備がしやすく、人材確保に有利。

優秀な技術者を採用・定着させやすくなることで、経営の安定につながります。

このように、法人成りは建設業の継続性と発展性の観点から、事業承継において非常に重要かつ有利な手段となっています。

※ 承継認可制度前にも法人成りはありましたが個人事業主の許可を廃業し法人設立と法人としての新規申請をする必要があり許可までの間の空白期間がありました。許可番号も引き継げないなどまた、5年間許可期間延長もできるようになりました。

※ 先に法人設立パターンはなかなか大変です。法人設立から5日以内に健康保険介護保険厚生年金に加入しなければはらないからです。

ただし、その反面法人設立を後にするのも、では個人事業主はだれと契約することになるのかなど曖昧とた面もあります。

法人成り手続きについてご相談お受けいたします。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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