大阪府の建設業許可申請の他府県と違う点

建設業許可

大阪府の建設業許可申請の他府県と違う点
窓口相談等業務の委託業者の変更については、令和6年1月1日から 建設業許可・経営事項審査の窓口相談等業務の委託業者が、キャリアリンク株式会社に変更となります。
基本的に、建設業許可の根拠法令は「建設業法」であり、これは全国共通の法律です。そのため、申請書類の様式や審査基準などは国土交通省令で統一されています。したがって、大阪府だからといって他府県と大きく異なる内容があるわけではありません。

ただし、以下のような細かな違いや地域特有の点が見られることがあります:
全国的な流れを受けて
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正及び建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、大阪府建設業法施行細則及び大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準を改正しています。

提出書類の細部:

様式自体は国で統一されていますが、例えば誓約書の書き方や補足説明資料などについて、大阪府独自の記入例や指定がある場合もあります。

審査のスピードや実務慣行:

大阪府は全国的にも申請件数が多いため、審査の混雑状況や処理スピードに特徴が出ることがあります(例:繁忙期に時間がかかるなど)。

事前相談の活用:

大阪府は比較的「事前相談」を推奨している自治体で、事前に書類を見てもらうことができます。他府県ではこの点がやや消極的な自治体もあります。

要するに、法的な根拠や基本的な申請内容は全国共通ですが、運用面(案内の仕方、受付の流れ、窓口の混雑状況など)で大阪府ならではの特徴が若干あるというのが実情です。

建設業許可申請についてご相談ください。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました