宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらかで申請します。
法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。また、このほかにも免許申請にはさまざまな要件が存在します。 宅地建物取引業免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」という2種類があり、事務所の設置状況により変わります。 1つの都道府県エリアでのみ事務所を設置するという場合は、都道府県知事から免許を受けることになります。これが「都道府県知事免許」です。 「都道府県知事免許」は、事務所が所在する都道府県知事に申請を行って取得します。 2つ以上の複数の都道府県に事務所を設置する場合は、都道府県知事ではなく国土交通大臣から免許を受けなければなりません。これが「国土交通大臣免許」です。 「国土交通大臣免許」の場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請を行います。

新規開業の場合、更新の場合も申請手続きが必要です。
ぜひご相談ください。
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