車庫証明取得方法

車庫証明手続き

まず、自動車を購入するに際して、自家用車として、保管場所を登録しなければなりません。その登録に必要なのが車庫証明です。正式名称は自動車保管場所証明書といいます。 新車でも中古車でも車庫証明は必要 です。(軽自動車については別途説明します。)

また車両を購入した時だけでなく、車の所有者を変更した際、住所や所在地などを変更した際にも車庫証明の申請は必要になります。 地域によっては取得不要な場合もありますが、大阪府は必要です。 

車庫証明を取得するためには以下の手続きが必要です。

 まず、管轄警察署(管轄については別途説明します:住所地なのか駐車場場所なのか)で車庫証明書に必要な申請書類一式をもらいます。 車庫証明を取るための必要書類一式は、車庫のある場所を管轄する警察署でもらうことができます(また、最近では管轄警察署のホームページなどから入手することも可能です)。

車庫証明申請書類を入手したら、書類に必要事項を記入します。 必要な書類は車庫が自己所有か賃貸契約・使用貸借契約かによって異なるので、自分の状況に合った書類を準備しましょう。 共通で必要な書類は、 「自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)」と「保管場所の所在図・配置図」です。 そして、車庫が自己所有の場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、マンションの敷地内を含め賃貸契約・使用貸借契約の場合は「保管場所使用承諾証明書」に必要事項を記入し、駐車場の所有者または管理者にも記入してもらう必要があります。

 そして警察署に行って車庫証明を申請する 自分が登録する車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請をします。この時は印鑑を持参しましょう。また申請経費が発生します。 申請が終わると、納入通知書兼領収書がもらえます。1週間ほどです。

警察署に行き書類の交付を受ける 申請日からしばらくして、再び警察署に行きます。この時、先ほど触れた納入通知書兼領収書を見せ、手数料を支払う必要があります。 これらを完了すると、3種類の書類が交付され、車庫証明取得となります。 

車庫証明が受理されると、下記3種類の書類が交付されます。 ・車庫証明書(自動車保管場所証明書) ・保管場所標章番号通知書 ・保管場所標章(ステッカー)

 以上で車庫証明申請は終了です。 車庫証明申請は、自動車を購入する前に行い、交付された車庫証明書は、運輸局に提出します。

 車庫証明所得にかかる手数料

申請時に必要な手数料が大阪府2,200円(証紙代)です。

大阪府では令和7年度4月1日から保管場所標章(500円)は廃止されます。 

ご相談は下記ホームページまで

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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