宅地建物取引業許可と申請

宅地建物取引業申請

許可申請手順では行政書士がお手伝いできます。

宅建士(宅地建物取引士)と行政書士はそれぞれ異なる資格であり、業務内容にも明確な違いがあります。ただし、行政書士が宅建業に関わる場面もあります。以下に、行政書士が担える宅建業に関連する業務を説明します。

【行政書士が担える宅建関連業務】

1. 宅建業免許申請の代理・書類作成

宅建業を営むには都道府県または国土交通大臣の免許が必要です。

行政書士は、免許申請書や添付書類の作成・提出代行が可能です。

2. 宅建業に関する変更届の作成・提出

事務所の所在地変更、役員変更、専任宅建士の変更などに関する変更届出書の作成と提出代行。

3. 契約書等の作成支援(法的助言を除く)

売買契約書や賃貸借契約書など、法的なアドバイスを伴わない範囲での文書作成が可能。

4. 法人設立支援

宅建業を始めるための株式会社や合同会社の設立手続き(定款作成など)。

5. 風俗営業等と宅建の複合申請

飲食店などと複合的に宅建業を営む場合、それに関係する各種許認可の横断的な手続き支援が可能。

【行政書士ができない宅建業務】

重要事項説明書の説明

宅建士資格を持たない行政書士は、重要事項説明(35条書面)の説明はできません。

宅建士証の提示が必要な業務

取引の相手に対して説明する業務などは、宅建士資格者に限られます。

必要があれば、行政書士として担当可能な具体的な書類名や申請手続きの流れについても説明できます。ぜひご相談ください。

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行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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