相続税の申告は、基本的には「相続や遺贈によって財産を取得した人」が行います。
つまり、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取った相続人や受遺者が、自分たちで申告・納税することになります。
具体的には、次のように考えます。

- 配偶者
- 子ども
- 遺言で財産を受け取った人
- 相続時精算課税の贈与を受けていた人
など、財産を取得した人が申告義務者です。
なお、相続税は「相続人代表1人だけが全部申告する」という制度ではありません。
実務では、
- 税理士がまとめて申告書を作成
- 相続人全員の名前を記載
- 各相続人ごとに税額計算
を行うことが一般的です。
また、申告先は、亡くなった方の死亡時住所地を管轄する税務署です。申告期限は、通常「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。
相続税申告が必要になるかどうかは、まず基礎控除を超えるかで判断します。
基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。
例えば、
- 相続人が配偶者と子2人(計3人)
なら、
3,000万円+600万円×3
=4,800万円
を超える遺産がある場合、原則として申告が必要になります。
さらに注意点として、
- 「配偶者の税額軽減」
- 「小規模宅地等の特例」
によって最終的に税額が0円になる場合でも、「特例を使うために申告自体は必要」というケースがあります。
そのため、遺産総額が基礎控除付近の場合は、税理士へ確認することが重要です。
相続や遺言でお悩みの方は是非ご相談ください。

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