相続人の中に認知症の相続人がおられて、その方を交えてその方に相続放棄をしてもらおうとお考えの場合
意思能力を喪失した認知症の相続人は、意思能力が回復していないかぎり、相続放棄を単独で家庭裁判所に申述できません。 なぜなら、相続放棄は、相続人自らの意思で行わなければならず、自分以外の第三者に意思を強制されるものではありません。 制限行為能力者である認知症相続人は、つまり自分で物事を考えることができないので、自らの意思で相続放棄をすることができません。法定代理人である成年後見人制度を利用して、その後見人が本人に代わって相続放棄の申述を行う形になります。 そこで、認知症の相続人に成年後見人を立てて相続放棄する問題として 認知症の相続人は、自らの意思で相続放棄することができませんので、成年後見人を立てて当該成年後見人が本人に代わって相続放棄の申述を行う流れになるとしても、仮に認知症の相続人の相続放棄が認められたら、その相続人を除いた、その他の相続人で遺産分割をすることが可能です。 しかし、認知症の相続人以外の相続人で遺産分割をすることは出来ませんので、成年後見人を遺産分割協議に参加し遺産分割内容を決定する場合、成年後見人が相続放棄を認めないケースが多いでしょう。なぜなら成年後見人は被成年後見人のために協議参加します。成年後見人を立てたとしても、成年後見人が相続放棄を認めてくれるとは限りません。成年後見人は、本人の財産を守る立場にありますから、本来受け取れる財産を拒否するような相続放棄をしてくれるはずがなく、原則、相続放棄をすることができないと考えるべきです。 これは、親族が成年後見人になった場合も同様で、家庭裁判所の管理下におかれた以上は、本人の権利を奪うような相続放棄は通らないでしょう。 つまり、遺産分割を目的として、認知症の相続人に相続放棄をさせたいと考えているような場合は成年後見人を立てても相続放棄が認められませんので、成年後見人を立てる意味がないということになります。 なお、プラス財産よりマイナス財産(負債など)が上回るようなケースの場合は、相続放棄をすることが可能です。

認知症の相続人と相続放棄の熟慮期間
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければいけません。しかし、認知症で意思能力を喪失した方は、自分が相続したことを理解することができませんので、いつから3ヶ月の熟慮期間が起算されるのか判断に悩むはずです。 認知症の相続人の熟慮期間は、法定代理人(成年後見人等)が本人のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄を申述することができるとされていますので、成年後見人等を立てるまでは、熟慮期間は進行しません。
相続放棄と遺産放棄の違い
よく相続放棄と遺産放棄を間違えている方がいますが、これらは全く別のものです。 相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する方法でしますが、遺産放棄は、単に遺産分割で遺産を放棄するだけです。 相続放棄は、初めから相続人でなかったものとみなされる強い効果が生じますが、遺産放棄は、自主的に財産を放棄するだけですから相続人の地位に変動は起きません。 上の方で説明したとおり、相続放棄をしてもらうために、わざわざ成年後見人を立てたとしても相続放棄が認められるとは限りませんので、
もし相続人の中に遺産分割や相続放棄ができるか微妙な意思能力者の場合、本来の遺産分割協議の主旨に従い、後見人の参加により遺産分割協議を適正に実施することが肝要です。
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