大阪府における建設業許可

建設業許可

大阪府内に営業所があり、複数営業所がない場合。あっても大阪府内のみの場合は大阪府の知事許可を取得することになります。

建設業許可申請の不可欠の条件の一つは経営業務管理責任者がいるかということです。新たに申請するのが会社の場合は常勤の取締役の一人、個人営業の場合は事業主か支配人が経営業務管理責任者に該当しなければなりません。建設業は29業種に分かれますが、5年以上経営をしていたその業種をとる場合かまたは別の業種であれば6年以上にあてはまらなくてはなりません。勤務経験ではありません。

そこで経営実績の判断に必要な書面提出が求められます。大阪府では過去の経験が会社の取締役の場合その会社がほかの建設業許可を持っている場合は建設業許可通知書(取締役であった期間を証するもの)あるいは決算報告書・変更書。その会社が建設業許可を持っていなかった場合、決算報告書確定申告一式(取締役であった期間を証するもの)や経営業務管理責任者となるものが掲載されている役員報酬を証するものそして工事請負契約書など。5年ないし6年分。

そして許可をもっているいないにかかわらず登記簿謄本がいります。別会社での過去の経験を証する場合は別会社の印鑑を証明書に押印してもらう必要があります。

過去の経験が個人事業の場合、その個人事業で建設業許可を持っていた場合 下記のどちらかが必要です。 建設業許可通知書(個人事業主だった期間を網羅する分) または、 決算変更届を5年とか6年とか必要な年数分。

その個人事業で建設業許可を持っていなかった場合 下記の全てが必要になります。 決算書・確定申告書一式(5年とか6年とかの年数分)、 上記と同じ期間の工事請負契約書、注文書または請求書の控え (工事の間隔が1年以上開かないように) その個人事業のまま建設業許可を申請する場合以外は個人の印鑑証明書が必要。

  

経営者の補佐経験がある場合

 経営業務管理責任者は上記のように個人事業主や会社の取締役でなくても、それら経営者のすぐ下のポジションで経営者を補佐していた経験でも認めてもらえる場合があります。 この補佐経験の場合は6年以上でなおかつ、経験した業種のみ経営業務管理責任者になることができます。補佐経験をしたのが会社の場合で、 その会社が建設業許可を持っていた場合 下記の書類のどちらかが必要です。 建設業許可通知書(補佐をしていた期間を網羅する分) または、 決算変更届(補佐をしていた期間を網羅する分)。

   ↓「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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