令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことをいいます。
具体的には、支店や営業所の代表者(=支店長や営業所長など)です。
建設業を営む営業所において契約締結の名義人となっているなど、代表取締役など会社の代表者から一定の権限を委任された事実上の責任者がこれに該当します。
一定の権限として、営業所での請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務をおこなう権限が与えられている必要があります。 建設業許可をうけた許可業者が支店(従たる営業所)を設置するときは、その支店(従たる営業所)において契約締結をおこなう令3条の使用人(建設業法施行令第3条の使用人)を必ず届け出る必要があります。
この「令3条の使用人」として届けられた期間が、許可をうけようとする業種と同一のものについて5年以上、許可をうけようとする業種以外の業種について6年以上あれば、経営業務の管理責任者となることができます。例えば、塗装工事業の許可をうけた建設業者で「令3条の使用人」として5年の経験があれば、これから塗装工事業で許可をうけようとする建設業者の「経営業務の管理責任者」になることができます。 また、塗装工事業の許可をうけた建設業者で「令3条の使用人」として6年以上の経験があれば、塗装工事業以外の業種で許可をうけようとする建設業者の「経営業務の管理責任者」となることができます。 もっとも、経営業務の管理責任者となることができるのは、申請時に法人の役員、個人事業主、登記された支配人である方に限られます。 令3条の使用人としての経験にもとづいて経営業務の管理責任者になることができますが、令3条の使用人の立場のままで経営業務の管理責任者になれるわけではありません。具体的にどのような場合が該当するのかご相談ください。
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