任意後見制度の開始時期は本人が十分な判断能力があるうちに契約を結び、将来に備えることにあり、 本人の判断能力が低下した後に契約内容の開始となります。
手続きとしては、公正証書で契約し、 判断能力低下後に家庭裁判所で「任意後見監督人」を選任して開始します。 家庭裁判所へ申立てし、審判で後見人等が選ばれる
後見人の選び方としては、本人が事前に自由に選べることが法定後見との違いです。 家庭裁判所が適任者を選任(家族、専門職など)します。
対象となる判断能力 は、まだ十分にある段階から契約可(将来に備える)です。
主な利用目的 は、将来の判断能力低下に備えたい人 となります。
◆ 比較として法定後見の3つの類型は
1. 後見:判断能力がほとんどない(例:重度の認知症)
2. 保佐:判断能力が著しく不十分(例:中度の認知症)
3. 補助:判断能力が一部不十分(例:軽度の精神障害)
◆ 任意後見のポイントとしては
判断能力があるうちに信頼できる人(家族や専門職)と契約
契約は公正証書で行い、発効は任意後見監督人の選任後
事前の備えとして有効
成年後見制度の中でも、より自主性を重視した仕組みとなります。
◆ 行政書士のサポート(実務)としては
任意後見契約書の作成支援・相談対応
公証人との調整などです。
是非ご相談ください。
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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