相続遺産分割協議書作成

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行政書士 辻澤孝文事務所

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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の遺した遺産などを分割するための協議ですが段階としてまず、相続人の確定をし、遺産の調査が必要です。

遺産総額をもとに相続人各人が相続するものを確定していきます。各相続人は自分に相続が発生することを知り(相続人であることを認識し)、相続財産(負の財産も含め)があることを認識することにより財産を相続するか相続放棄するかなどを決め、相続人での協議を行い話し合いの結果を書類にまとめます。

被相続人の相続人確定は戸籍をさかのぼることにより相続対象者に該当する人が生存するのか、生存するとして連絡はつくのか、それとは別に相続財産はいくらなのか、負債はあるのかなど調査が必要な場合があります。特別縁故者の存在や逆に特別受益者の検討など、十分に調査が必要です。

被相続人の部屋を掃除していて抽斗から遺言書が出てきたなどという場合などどうするのか。そのままで効力はあるのか、などある程度の知識は必要です。遺産分割協議が整いましたら遺産分割協議書作成いたします。

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