前提として設立に必ず取得しないといけない資格があります。それは警備員指導教育責任者の資格です。警備員を指導・教育する国家資格です。警備業としての認可を受けるために必要です。会社設立をお考えのあなたが取得したほうが無難です。しかしその取得にも経験が必要です。

- 受講する警備区分に業務 最近5年間に通算3年以上従事している
- 受講する警備区分の警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けた方
- 受講する警備区分の警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けてから1年以上継続してその区分の業務に従事していること
などです。
警備業は一般の会社設立と異なり、会社を作っただけでは営業できず、都道府県公安委員会の認定(いわゆる警備業認定)が必要です。したがって、会社設立の段階から警備業法を意識した準備が重要になります。主な注意点は次のとおりです。
1. 公安委員会の「警備業認定」が必要
警備業を営むには、所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。大阪の場合は 大阪府公安委員会 に申請します。
ポイント
- 会社設立 → 警備業認定申請 → 認定後に営業開始
- 無認定営業は警備業法違反(罰則あり)
2. 欠格事由に注意
警備業法では、会社や役員に次のような事情があると認定されません。
主な欠格事由
- 破産して復権していない
- 禁錮以上の刑の終了後5年以内
- 暴力団関係者
- アルコール・薬物依存
- 心身の故障で警備業務が適正にできない
※ 役員全員が審査対象になります。
3. 管理責任者(警備員指導教育責任者)が必要
営業所ごとに 警備員指導教育責任者 を置く必要があります。
条件
- 国家資格(1号〜4号の区分)
- 又は一定の実務経験+講習修了
例
- 施設警備 → 1号
- 交通誘導警備 → 2号
警備会社設立ではこの人材確保が最大のポイントです。
4. 定款の目的の記載
会社の定款目的に警備業を明確に記載しておく必要があります。
例
- 警備業法に基づく警備業
- 施設警備業務
- 交通誘導警備業務
- 雑踏警備業務
記載がないと、認定申請時に修正が必要になる場合があります。
5. 営業所の要件
営業所には以下が必要です。
- 独立した事務所
- 警備員名簿・教育記録などを保管する場所
- 警察の立入検査に対応できる体制
※自宅兼事務所でも可能な場合はありますが、実態が重視されます。
6. 警備員教育・服装などの義務
営業開始後も以下の義務があります。
- 新任教育(20時間以上など)
- 現任教育(年10時間以上など)
- 制服・装備の規定
- 警備員名簿の作成
これらは 警備業法 に基づき厳格に定められています。
7. 資本金は法律上の最低額なし
警備会社設立に最低資本金の規定はありません。
ただし実務上は
- 300万円〜500万円程度
にするケースが多いです(信用や人件費の観点)。
8. 許可取得までの一般的な流れ
①株式会社または合同会社設立
②営業所・管理責任者準備
③警備業認定申請
④公安委員会審査(約40日)
⑤認定証交付 → 営業開始
「では警備経験がないと無理かなあ…」とあきらめてはいけませんよ。資格を持った従業員を雇用する手もあります。
その方はただ資格保有者として在籍してもらうだけではいけませんが。
詳しくはご相談くださいね
行政書士は、暮らしや事業の中で生じる「法的な手続き」を、身近な立場でサポートする専門家です。許認可申請、相続手続き、成年後見制度などは、人生や事業の重要な局面で必要となる一方、制度が複雑で「何から手を付ければよいのかわからない」「自分でやろうとしたが途中で行き詰まった」という声も少なくありません。
当事務所では、行政書士としての専門知識と実務経験を活かし、お一人おひとりの状況に応じた丁寧なサポートを心がけています。
警備業界に長く携わり警備業務を始められる方に細かく丁寧な助言ができると思っています。
警備員指導教育責任者1号認証取得しております。
お電話・メールお待ちしています。



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