行政書士は成年後見人に就任し、相続事務を代行できます。
成年後見人がおこなう手続は、以下のとおりです。
成年後見人がおこなう手続
被後見人の財産管理 被後見人が入る介護施設や福祉施設などへの入所手続 病院への入院手続 行政窓口への各種手続など 成年後見人は親族が望ましいとされていますが、財産管理や不動産の手続などは専門的な知識が必要です。一部の親族に負荷がかかってしまうため、行政書士や弁護士などの専門家が選任されるケースは多い傾向にあります。平成29年厚生労働省『成年後見制度の現状』では、約7割以上が親族以外の第三者(専門家が多くを占める)が選任されている統計が出ています。 専門家が成年後見人になる場合は「法定後見人」と呼び、報酬は家庭裁判所が決定します。報酬付与の申立をしてみないとわからない場合が多くありますが、相場は約3万円~です。
わからないことは、ぜひご相談くださいね。

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