相続関係説明図作成サービスについて

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相続関係説明図作成サービスについて

相続手続を進めるうえで、まず最初に必要となるのが「誰が相続人となるのか」を明確にする作業です。相続は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を調査し、法律上の相続人を確定することからスタートします。しかし、戸籍制度は時代とともに様式や記載方法が変わっており、特に昭和初期や戦前の戸籍は読み取りが難しく、ご自身だけで正確に相続人を把握することは容易ではありません。こうした複雑な戸籍調査を整理し、相続手続に必要な形にまとめたものが「相続関係説明図」です。

相続関係説明図とは、被相続人とその家族関係を図式化したもので、いわゆる家系図のように見える書類ですが、法律に基づいて相続人の範囲を正確に示すことを目的としています。金融機関での相続手続や遺産分割協議書の添付資料として広く利用されており、相続登記申請の際にも提出が認められている重要な書類です。当事務所では、戸籍収集から相続人の確定、説明図の作成までを一括してサポートし、相続手続の第一歩を確実に進められるようお手伝いいたします。

行政書士は、行政書士法第1条の3に基づき、権利義務や事実証明に関する書類を作成する専門家であり、相続人調査や相続関係説明図の作成は行政書士の業務として正当に認められています。また、行政書士法施行規則第1条の2により、戸籍謄本や除籍、原戸籍など、相続人調査に必要な戸籍資料を代理で取得することもできます。そのため、お客様自身が戸籍の本籍地ごとに役所へ問い合わせをしたり、戸籍の読み方で悩んだりする必要はありません。当事務所が責任をもって収集し、内容を確認したうえで、正確な家族関係を整理いたします。

相続関係説明図の作成により、相続人の数や続柄が一目でわかるようになります。例えば、被相続人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になるのか、すでに亡くなっている兄弟の子ども(甥・姪)が代襲相続人となるのかなど、戸籍を見ただけでは判断が難しいケースでも、説明図があれば金融機関や関係者へ明確に示すことができます。また、相続人同士の話し合いを進めるうえでも、全体像が共有しやすくなるため、遺産分割協議をスムーズに進めることにつながります。

当事務所では、単なる図面作成にとどまらず、戸籍内容のチェックや相続関係の法律的な確認も行い、「誰が法定相続人となるのか」「代襲相続が発生するのか」といった判断を踏まえて作成いたします。複数の婚姻歴がある場合や認知・養子縁組が関係する場合など、複雑なケースにも対応可能です。さらに、必要に応じて遺産分割協議書の作成や遺言書作成の相談など、相続全体を見据えたサポートも提供しております。

相続手続は、初期段階での調査が正確であるかどうかが、その後の手続の円滑さに大きく影響します。相続関係説明図は見た目こそシンプルですが、背後には詳細な法的確認と戸籍調査が伴う重要な書類です。ご自身で作成されることも可能ですが、誤りがあると金融機関手続のやり直しや、相続登記で指摘を受けるなどのリスクが生じるため、専門家に任せることで手間と時間を大幅に削減できます。

「戸籍の取得方法がわからない」「相続人が誰になるのか不安」「手続きをスムーズに進めたい」といったお悩みがある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な戸籍収集から相続関係説明図の作成まで一貫してサポートいたします。相続のはじめの一歩を確実に進めるため、専門家である行政書士が責任をもって対応いたします。

どうぞご連絡お待ちしております。

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