外国人の就労ビザ申請について|行政書士が申請をサポートします

外国人の就労ビザ
ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

日本で外国人の方を採用して働いてもらう場合、「就労ビザ」の取得が必要になることがあります。

しかし、外国人であれば誰でも希望する仕事に就けるわけではありません。

外国人本人の学歴・職歴だけでなく、勤務する会社の事業内容や、実際に担当する仕事内容などを確認したうえで、適切な在留資格を選択することが重要です。

当事務所では、外国人を採用したい企業様や、日本で働きたい外国人の方からの就労ビザに関するご相談・申請サポートを承っています。

1.「就労ビザ」とは?

一般に「就労ビザ」と呼ばれているものには、いくつもの在留資格があります。

例えば、会社で技術者、事務職、通訳、翻訳、マーケティングなどの仕事をする場合には、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が代表的です。

出入国在留管理庁では、この在留資格について、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などを該当例として挙げています。

在留期間は、5年、3年、1年または3月とされています。

2.就労ビザは「仕事内容」が重要です

就労ビザの申請では、

「外国人だから申請すれば働ける」

というものではありません。

特に重要なのが、外国人本人が日本で行う「仕事内容」です。

例えば、大学で経済学を専攻した外国人の方が、日本企業で経理、営業、マーケティングなどの業務を担当する場合と、専門的な知識を必要としない単純作業を担当する場合では、在留資格の判断が異なる可能性があります。

そのため、採用を決める前に、

・どのような仕事を担当するのか
・本人の学歴や専攻は何か
・これまでどのような職歴があるか
・会社ではどのような事業を行っているか
・雇用条件はどうなっているか

などを確認することが大切です。

3.就労ビザの主な申請

外国人の就労に関する申請には、状況に応じていくつかの種類があります。

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本企業が採用し、日本で働いてもらう場合などに利用されます。

日本での就労予定を審査してもらい、在留資格認定証明書の交付を受けた後、日本への入国手続を進める流れになります。

在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格から就労可能な在留資格へ変更する場合などに利用されます。

例えば、「留学」の在留資格で日本の大学に通っていた外国人が、卒業後、日本企業に就職するケースなどがあります。

在留期間更新許可申請

すでに就労可能な在留資格を取得している外国人の方が、引き続き日本で働く場合には、在留期間の更新が必要になることがあります。

それぞれ必要となる書類や確認事項が異なるため、現在の在留状況を確認したうえで手続きを進める必要があります。

4.会社側の準備も重要です

就労ビザの申請では、外国人本人の書類だけを準備すればよいというわけではありません。

採用する会社についても、事業内容や雇用状況などを確認するための資料が必要となる場合があります。

また、会社の規模や状況などにより、入管への提出書類が異なる場合があります。

そのため、

「外国人本人の書類を集めて申請書を書けば終わり」

という単純な手続きではありません。

外国人本人と会社の双方から必要な情報・資料を集め、仕事内容と在留資格の適合性を確認することが重要です。

5.2026年現在、申請書類にも注意が必要です

「技術・人文知識・国際業務」については、2026年4月15日以降の申請から、一定のカテゴリーの企業について追加書類が必要となっています。

例えばカテゴリー3・4の企業等については、所属機関の代表者に関する申告書が必要となるほか、主に言語能力を用いる対人業務等の場合には、CEFR・B2相当の言語能力を証明する資料が求められる場合があります。

また、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の許容される業務内容についても具体的な資料を公表しています。

したがって、過去に別の外国人を採用したときと同じ書類を用意すればよいとは限らず、申請時点の最新の制度・必要書類を確認することが大切です。

6.行政書士に依頼するメリット

就労ビザの申請では、単に書類を集めるだけでなく、

「なぜ、この外国人がこの会社で、この仕事をするのか」

という点を整理することが重要です。

行政書士にご依頼いただくことで、

・該当する在留資格の検討
・外国人本人の学歴・職歴の確認
・仕事内容と在留資格の適合性の確認
・会社側の必要書類の確認
・申請書類の作成
・理由書等の作成
・入管への申請手続のサポート

などをまとめて進めることができます。

特に初めて外国人を採用する会社の場合、「何を準備すればよいのかわからない」というケースも少なくありません。

7.こんな場合は早めにご相談ください

例えば、

「外国人を初めて採用することになった」

「海外にいる外国人を日本で雇用したい」

「留学生を卒業後に採用したい」

「現在の在留資格のままで働ける仕事なのかわからない」

「転職した外国人の在留資格について確認したい」

「在留期間の更新が近づいている」

といった場合には、できるだけ早めにご相談ください。

就労開始直前になってから申請を検討すると、必要書類の準備などに時間がかかる場合があります。

外国人の採用・就労ビザ申請は行政書士へ

外国人の方を日本で適法に雇用するためには、本人の経歴だけでなく、会社の事業内容、具体的な仕事内容、雇用条件などを総合的に確認する必要があります。

当事務所では、外国人の方の日本での就労や、外国人を採用する企業様の在留資格に関するご相談を承っています。

「この仕事で就労ビザを取得できるのか?」

「どの在留資格を検討すればよいのか?」

「申請にはどのような書類が必要なのか?」

といった段階からでもご相談いただけます。

外国人の採用をお考えの企業様、また日本で働くことを希望されている外国人の方は、お気軽に行政書士へご相談ください。 

日本で外国人の方を採用して働いてもらう場合、「就労ビザ」の取得が必要になることがあります。

しかし、外国人であれば誰でも希望する仕事に就けるわけではありません。

外国人本人の学歴・職歴だけでなく、勤務する会社の事業内容や、実際に担当する仕事内容などを確認したうえで、適切な在留資格を選択することが重要です。

当事務所では、外国人を採用したい企業様や、日本で働きたい外国人の方からの就労ビザに関するご相談・申請サポートを承っています。

1.「就労ビザ」とは?

一般に「就労ビザ」と呼ばれているものには、いくつもの在留資格があります。

例えば、会社で技術者、事務職、通訳、翻訳、マーケティングなどの仕事をする場合には、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が代表的です。

出入国在留管理庁では、この在留資格について、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などを該当例として挙げています。

在留期間は、5年、3年、1年または3月とされています。

2.就労ビザは「仕事内容」が重要です

就労ビザの申請では、

「外国人だから申請すれば働ける」

というものではありません。

特に重要なのが、外国人本人が日本で行う「仕事内容」です。

例えば、大学で経済学を専攻した外国人の方が、日本企業で経理、営業、マーケティングなどの業務を担当する場合と、専門的な知識を必要としない単純作業を担当する場合では、在留資格の判断が異なる可能性があります。

そのため、採用を決める前に、

・どのような仕事を担当するのか
・本人の学歴や専攻は何か
・これまでどのような職歴があるか
・会社ではどのような事業を行っているか
・雇用条件はどうなっているか

などを確認することが大切です。

3.就労ビザの主な申請

外国人の就労に関する申請には、状況に応じていくつかの種類があります。

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本企業が採用し、日本で働いてもらう場合などに利用されます。

日本での就労予定を審査してもらい、在留資格認定証明書の交付を受けた後、日本への入国手続を進める流れになります。

在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格から就労可能な在留資格へ変更する場合などに利用されます。

例えば、「留学」の在留資格で日本の大学に通っていた外国人が、卒業後、日本企業に就職するケースなどがあります。

在留期間更新許可申請

すでに就労可能な在留資格を取得している外国人の方が、引き続き日本で働く場合には、在留期間の更新が必要になることがあります。

それぞれ必要となる書類や確認事項が異なるため、現在の在留状況を確認したうえで手続きを進める必要があります。

4.会社側の準備も重要です

就労ビザの申請では、外国人本人の書類だけを準備すればよいというわけではありません。

採用する会社についても、事業内容や雇用状況などを確認するための資料が必要となる場合があります。

また、会社の規模や状況などにより、入管への提出書類が異なる場合があります。

そのため、

「外国人本人の書類を集めて申請書を書けば終わり」

という単純な手続きではありません。

外国人本人と会社の双方から必要な情報・資料を集め、仕事内容と在留資格の適合性を確認することが重要です。

5.2026年現在、申請書類にも注意が必要です

「技術・人文知識・国際業務」については、2026年4月15日以降の申請から、一定のカテゴリーの企業について追加書類が必要となっています。

例えばカテゴリー3・4の企業等については、所属機関の代表者に関する申告書が必要となるほか、主に言語能力を用いる対人業務等の場合には、CEFR・B2相当の言語能力を証明する資料が求められる場合があります。

また、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の許容される業務内容についても具体的な資料を公表しています。

したがって、過去に別の外国人を採用したときと同じ書類を用意すればよいとは限らず、申請時点の最新の制度・必要書類を確認することが大切です。

6.行政書士に依頼するメリット

就労ビザの申請では、単に書類を集めるだけでなく、

「なぜ、この外国人がこの会社で、この仕事をするのか」

という点を整理することが重要です。

行政書士にご依頼いただくことで、

・該当する在留資格の検討
・外国人本人の学歴・職歴の確認
・仕事内容と在留資格の適合性の確認
・会社側の必要書類の確認
・申請書類の作成
・理由書等の作成
・入管への申請手続のサポート

などをまとめて進めることができます。

特に初めて外国人を採用する会社の場合、「何を準備すればよいのかわからない」というケースも少なくありません。

7.こんな場合は早めにご相談ください

例えば、

「外国人を初めて採用することになった」

「海外にいる外国人を日本で雇用したい」

「留学生を卒業後に採用したい」

「現在の在留資格のままで働ける仕事なのかわからない」

「転職した外国人の在留資格について確認したい」

「在留期間の更新が近づいている」

といった場合には、できるだけ早めにご相談ください。

就労開始直前になってから申請を検討すると、必要書類の準備などに時間がかかる場合があります。

外国人の採用・就労ビザ申請は行政書士へ

外国人の方を日本で適法に雇用するためには、本人の経歴だけでなく、会社の事業内容、具体的な仕事内容、雇用条件などを総合的に確認する必要があります。

当事務所では、外国人の方の日本での就労や、外国人を採用する企業様の在留資格に関するご相談を承っています。

「この仕事で就労ビザを取得できるのか?」

「どの在留資格を検討すればよいのか?」

「申請にはどのような書類が必要なのか?」

といった段階からでもご相談いただけます。

外国人の採用をお考えの企業様、また日本で働くことを希望されている外国人の方は、お気軽に行政書士へご相談ください。 

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