不動産業開業の手順

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行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

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不動産業開業の手順と行政書士のサポート

不動産業を始める場合、単に事務所を用意して営業を開始すればよいというものではありません。

特に、宅地・建物の売買や交換、売買・賃貸の代理・媒介を業として行う場合には、原則として宅地建物取引業の免許(宅建業免許)が必要です。

開業にあたっては、事業形態や営業所の設置、専任の宅地建物取引士、営業保証金・保証協会への加入など、確認すべき事項が数多くあります。

1.まず事業内容を確認する

最初に、

  • 不動産の売買を行うのか
  • 不動産の賃貸仲介を行うのか
  • 売買・賃貸の代理や媒介を行うのか
  • 自ら所有する不動産を賃貸するだけなのか

など、予定している事業内容を確認します。

事業内容によって宅建業免許が必要になるかどうかが変わるため、開業前の事業内容の整理が重要です。

2.個人事業として開業するか法人を設立するか

次に、個人で開業するのか、株式会社・合同会社などの法人を設立するのかを検討します。

法人で宅建業を行う場合には、会社の目的に宅建業を適切に記載する必要があります。

行政書士として、

「不動産業を始めたいが、個人と法人のどちらがよいのか」

という段階から、事業計画に応じた手続きの整理をサポートできます。

3.営業所・事務所の要件を確認

宅建業免許を取得するためには、営業所についても確認が必要です。

例えば、

  • 営業所として継続的に使用できるか
  • 独立した営業スペースが確保されているか
  • 事務所としての形態が適切か
  • 専任の宅地建物取引士を配置できるか

などを確認します。

事務所を借りてから「免許要件を満たしていなかった」ということにならないよう、契約前に確認しておくことが重要です。

4.専任の宅地建物取引士を確保する

宅建業を営む場合、営業所ごとに一定数の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。

そのため、

「宅建士の資格は持っているが、専任性の要件を満たせるのか」

「従業員の中から宅建士を配置できるのか」

などを事前に確認します。

5.宅建業免許の申請

必要な要件を確認したうえで、宅建業免許の申請書類を準備します。

申請では、

  • 免許申請書
  • 会社・事業者に関する書類
  • 事務所に関する書類
  • 専任宅建士に関する書類
  • 代表者・役員等に関する書類
  • 財産的基礎に関する書類
  • その他必要書類

などを準備することになります。

行政書士は、申請書類の作成、必要書類の収集、申請内容の確認、行政庁への申請手続きなどをサポートできます。

6.営業保証金または保証協会への加入

宅建業免許を取得しただけでは、すぐに営業を開始できるとは限りません。

営業保証金を供託する方法のほか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する方法があります。

開業時の負担や手続きにも関係するため、どの方法を選択するかを事前に検討することが大切です。

7.免許取得後、営業開始

必要な手続きを終え、営業開始に必要な要件を整えたうえで、正式に営業を開始します。

また、宅建業は免許取得後も、

  • 免許更新
  • 変更届
  • 専任宅建士等の変更
  • 事務所の変更
  • 役員変更
  • 営業保証金関係の手続き

など、営業を継続するための各種手続きがあります。


行政書士としてサポートできること

不動産業の開業では、単に「免許申請書を書く」だけではありません。

行政書士として、開業前の段階から、

①事業内容の確認
②個人・法人の選択
③営業所要件の確認
④宅建士の配置確認
⑤必要書類の収集
⑥宅建業免許申請書類の作成
⑦申請手続き
⑧免許取得後の各種変更届等のサポート

まで、開業に必要な手続きを整理してサポートすることができます。

また、法人設立を伴う場合には、司法書士・税理士など他士業との連携が必要となるケースもあります。

どうぞお気軽にご相談ください。

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