「遺言者から亡くなった際には葬儀もいらないし火葬場での遺骨も保存しないで捨ててくれ」との終活に向けたメモは有効か?
結論から申し上げると、そのような終活メモ自体は作成できますが、法的な拘束力はほとんどありません。

具体的には次のようになります。
- 「葬儀はしないでほしい」
- これは故人の希望として尊重される可能性はありますが、法的効力のある遺言事項ではありません。
- 最終的には遺族や祭祀主宰者が判断することになります。
- 「火葬後の遺骨は捨ててほしい」
- この希望は、日本の法律上そのまま実現することはできません。
- 遺骨を一般ごみとして廃棄することは認められておらず、墓地・納骨堂への納骨や、法律・条例に従った散骨など、適法な方法で取り扱う必要があります。
法的に効果的な方法
「終活メモに『葬儀は不要』『遺骨は残さないでほしい』と書くことはできます。しかし、その内容には法的な強制力はありません。ご本人の意思をできるだけ実現するためには、ご家族と事前によく話し合い、必要に応じて遺言書の付言事項や死後事務委任契約に希望を記載しておくことが大切です。」
なお、「遺骨を残したくない」という希望であれば、
- 樹木葬
- 海洋散骨
- 合祀墓(永代供養墓)
などを希望する旨を記載しておく方が、実現しやすい方法といえます。
遺言や相続手続きでお困りの方は是非ご相談ください。

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