遺産分割を禁止する方法について

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遺産分割を禁止する方法について、相続実務の観点からわかりやすく整理して説明します。

そもそも「遺産分割」とは

人が亡くなると、相続人が複数いる場合、亡くなった方(被相続人)の財産は一旦相続人全員の共有状態になります。
その後、誰がどの財産を取得するかを決める手続きが遺産分割です。

通常は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。


遺産分割を禁止する方法

日本の民法では、被相続人は遺言によって一定期間、遺産分割を禁止することができます。

根拠条文は 民法第908条 です。

内容は次のとおりです。

被相続人は、遺言で5年を超えない期間に限り、遺産分割を禁止できる。


具体的な方法① 遺言書で禁止する

例えば遺言書に次のように記載します。

私の相続財産については、相続開始の日から5年間、遺産分割を禁止する。

これにより、相続人は原則としてその期間中、遺産分割協議ができません。


なぜ遺産分割を禁止するのか

主な理由は次のようなケースです。

1. 配偶者の生活を守るため

例えば夫が亡くなった後、

  • 妻はそのまま自宅に住み続けたい
  • すぐに不動産を売却されたくない

という場合。


2. 事業承継を安定させるため

例えば トヨタ自動車 のような会社ではありませんが、中小企業経営者が亡くなった場合、

  • 会社株式
  • 事業用不動産

をすぐ分割すると経営が混乱することがあります。


3. 相続人同士が対立している場合

相続開始直後は感情的対立が起こることがあります。

一定期間時間を置くことで冷静な協議が期待できます。


期間は最大5年

ここが重要です。

法律上 5年を超える禁止はできません。

例えば

❌ 10年間禁止
❌ 永久に禁止

これは無効です。


家庭裁判所が関与する場合

特別な事情がある場合には、家庭裁判所 が遺産分割を一定期間禁止することがあります。

例えば、

  • 相続人に未成年者がいる
  • 訴訟が継続している
  • 相続財産の範囲に争いがある

場合です。


注意点

  • 遺産分割禁止は遺言でしかできない
  • 最長5年まで
  • 相続人間トラブル防止に有効
  • 5年経過後は通常の遺産分割協議になる
  • 事業承継や不動産管理では活用場面がある

一言でまとめると

「遺言者は、相続開始後すぐに財産を分けさせたくない場合、遺言で最長5年間、遺産分割をストップさせることができる」

相続や遺言でお困りの方は是非ご相談ください。

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