遺産分割を禁止する方法について、相続実務の観点からわかりやすく整理して説明します。

そもそも「遺産分割」とは
人が亡くなると、相続人が複数いる場合、亡くなった方(被相続人)の財産は一旦相続人全員の共有状態になります。
その後、誰がどの財産を取得するかを決める手続きが遺産分割です。
通常は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
遺産分割を禁止する方法
日本の民法では、被相続人は遺言によって一定期間、遺産分割を禁止することができます。
根拠条文は 民法第908条 です。
内容は次のとおりです。
被相続人は、遺言で5年を超えない期間に限り、遺産分割を禁止できる。
具体的な方法① 遺言書で禁止する
例えば遺言書に次のように記載します。
私の相続財産については、相続開始の日から5年間、遺産分割を禁止する。
これにより、相続人は原則としてその期間中、遺産分割協議ができません。
なぜ遺産分割を禁止するのか
主な理由は次のようなケースです。
1. 配偶者の生活を守るため
例えば夫が亡くなった後、
- 妻はそのまま自宅に住み続けたい
- すぐに不動産を売却されたくない
という場合。
2. 事業承継を安定させるため
例えば トヨタ自動車 のような会社ではありませんが、中小企業経営者が亡くなった場合、
- 会社株式
- 事業用不動産
をすぐ分割すると経営が混乱することがあります。
3. 相続人同士が対立している場合
相続開始直後は感情的対立が起こることがあります。
一定期間時間を置くことで冷静な協議が期待できます。
期間は最大5年
ここが重要です。
法律上 5年を超える禁止はできません。
例えば
❌ 10年間禁止
❌ 永久に禁止
これは無効です。
家庭裁判所が関与する場合
特別な事情がある場合には、家庭裁判所 が遺産分割を一定期間禁止することがあります。
例えば、
- 相続人に未成年者がいる
- 訴訟が継続している
- 相続財産の範囲に争いがある
場合です。
注意点
- 遺産分割禁止は遺言でしかできない
- 最長5年まで
- 相続人間トラブル防止に有効
- 5年経過後は通常の遺産分割協議になる
- 事業承継や不動産管理では活用場面がある
一言でまとめると
「遺言者は、相続開始後すぐに財産を分けさせたくない場合、遺言で最長5年間、遺産分割をストップさせることができる」
相続や遺言でお困りの方は是非ご相談ください。

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