相続放棄とは

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

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相続放棄とは、
👉 相続人が「一切の相続をしません」と家庭裁判所に正式に申し立てる制度です。

法律上は、

  • 財産(預金・不動産)
  • 借金(ローン・保証債務・滞納税)

すべてを承継しないことになります。

相続放棄が受理されると、その人は
👉 初めから相続人でなかったものとして扱われます。


相続放棄が必要になる典型例

① 借金が多い場合(最重要)

被相続人に

  • 消費者金融
  • 住宅ローン
  • 事業債務
  • 税金滞納

がある場合。

相続は「プラスもマイナスも丸ごと承継」なので、
放棄しないと相続人が支払義務を負います。


② 相続争いに関わりたくない

  • 兄弟仲が悪い
  • 遺産分割協議に参加したくない

→ 放棄すれば協議参加不要。


③ 特定の相続人に集中させたい

例:

  • 長男に全部相続させたい
  • 事業承継

※遺産分割協議とは別の制度です。


相続放棄の期限(最重要)

■ 熟慮期間

👉 相続開始を知った日から3か月以内

(通常は死亡を知った日)


注意

この3か月は非常に短いです。

実務では:

  • 借金調査
  • 通帳確認
  • 不動産調査

を急いで行います。


■ 延長可能

家庭裁判所へ
「熟慮期間伸長申立」
をすれば延長が認められる場合あり。


手続きの流れ(実務)

① 被相続人の最終住所地の家庭裁判所へ申述

② 相続放棄申述書提出

③ 裁判所から照会書(意思確認)

④ 回答書返送

相続放棄受理通知書到達

これで完了。


必要書類(典型)

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人の戸籍
  • 住民票
  • 収入印紙800円
  • 郵券

相続放棄の法的効果

✔ プラス財産

受け取れない

✔ マイナス財産

支払義務なし

✔ 遺産分割協議

参加不要

✔ 相続順位

次順位へ移る

例:
子が全員放棄
→ 親 → 兄弟姉妹へ相続権移動

(ここが実務上トラブル多発)


重要な注意点

❌ 生前の相続放棄はできない

被相続人死亡前は無効。


❌ 遺産に触ると放棄不可

次の行為は危険:

  • 預金引出し
  • 不動産売却
  • 車処分
  • 借金返済

👉 単純承認とみなされる可能性。


❌ 原則撤回不可

一度受理されると取り消せません。


よくある誤解(頻出)

×「遺産分割協議書に署名しない=放棄」

完全に誤り

相続放棄は
👉 家庭裁判所への申述のみ有効


相続放棄と似ている制度

制度内容
相続放棄全部放棄
限定承認財産の範囲内で借金負担
遺産分割相続人の中で分けるだけ


「父が亡くなったが借金があるか分からない」
まず熟慮期間伸長申立を検討

これが大事です

相続手続きについてお気軽にお問い合わページから。

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