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大阪で警備業許可申請をしたい

警備業許可
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行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

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FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

警備会社設立の手続きとしては、株式会社であれば会社定款を作成した後、定款認証を受けます。その後、法務局にて必要な項目について審査され、そののち登記申請を行い、会社として正式に設立されます。登記後、設立が完了し、営業を開始する前に,会社設立後は、警備業の認定を取得するために、所轄都道府県公安委員会へ申請を行います。申請にあたっては、事業所の所在地や設備、経営者および役員の経歴、必要書類(身分証明書や履歴書など)を準備する必要があります。認定を受けるためには、事業所が公安委員会の定める基準を満たしていることが求められます。

また、警備業を適切に運営するためには、選任警備員指導教育責任者以外にも同資格者や機械警備業務管理者などの資格取得を進めるとともに、従業員の法定教育や現場研修を適切に実施し、警備業者としてサービスの質を確保することが求められます。 

大阪で警備会社を設立するには公安委員会の「警備業認定」を受ける必要があります。大阪府で開業を目指す場合は、大阪府公安委員会に申請します。

警備会社設立の主な条件

法人設立(株式会社・合同会社など)

営業所の確保(常設の事務所が必要)

警備員指導教育責任者の設置(必要人数の有資格者)

誓約書・経歴書等の提出

欠格事由に該当しないこと

申請先は大阪府公安委員会;場所は大阪府警察本部 生活安全部(事前予約制)

警備業は一般の会社設立と異なり、会社を作っただけでは営業できず、都道府県公安委員会の認定(いわゆる警備業認定)が必要です。したがって、会社設立の段階から警備業法を意識した準備が重要になります。主な注意点は次のとおりです。


1. 公安委員会の「警備業認定」が必要

警備業を営むには、所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。大阪の場合は 大阪府公安委員会 に申請します。

ポイント

  • 会社設立 → 警備業認定申請 → 認定後に営業開始
  • 無認定営業は警備業法違反(罰則あり)

2. 欠格事由に注意

警備業法では、会社や役員に次のような事情があると認定されません。

主な欠格事由

  • 破産して復権していない
  • 禁錮以上の刑の終了後5年以内
  • 暴力団関係者
  • アルコール・薬物依存
  • 心身の故障で警備業務が適正にできない

役員全員が審査対象になります。


3. 管理責任者(警備員指導教育責任者)が必要

営業所ごとに 警備員指導教育責任者 を置く必要があります。

条件

  • 国家資格(1号〜4号の区分)
  • 又は一定の実務経験+講習修了

  • 施設警備 → 1号
  • 交通誘導警備 → 2号

警備会社設立ではこの人材確保が最大のポイントです。


4. 定款の目的の記載

会社の定款目的に警備業を明確に記載しておく必要があります。

  • 警備業法に基づく警備業
  • 施設警備業務
  • 交通誘導警備業務
  • 雑踏警備業務

記載がないと、認定申請時に修正が必要になる場合があります。


5. 営業所の要件

営業所には以下が必要です。

  • 独立した事務所
  • 警備員名簿・教育記録などを保管する場所
  • 警察の立入検査に対応できる体制

※自宅兼事務所でも可能な場合はありますが、実態が重視されます。


6. 警備員教育・服装などの義務

営業開始後も以下の義務があります。

  • 新任教育(20時間以上など)
  • 現任教育(年10時間以上など)
  • 制服・装備の規定
  • 警備員名簿の作成

これらは 警備業法 に基づき厳格に定められています。


7. 資本金は法律上の最低額なし

警備会社設立に最低資本金の規定はありません
ただし実務上は

  • 300万円〜500万円程度

にするケースが多いです(信用や人件費の観点)。


8. 許可取得までの一般的な流れ

①株式会社または合同会社設立
②営業所・管理責任者準備
③警備業認定申請
④公安委員会審査(約40日)
⑤認定証交付 → 営業開始

当サイトでは大阪での警備業を始めたい方のために許可申請・書類作成・教育準備までトータルにお手伝いします。ご相談はこちらから

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