行政書士は遺言書作成サポートができます。
1. 遺言内容のヒアリング
ご本人のご希望(誰に何を残したいか、家族関係など)を丁寧に聞き取ります。
相続人の調査や財産状況の整理も支援します。あとに述べますが戸籍謄本の取寄せによる相続人の確定作業をおこないます。誰が相続人に該当するのかの調査を行います。
遺贈(生前遺贈も含めて)や相続人排除についてもサポートいたします。
2. 文案の起案(法的に有効な形式で)
自筆証書遺言:法的に必要な記載要件(全文自筆・日付・署名・押印など)を満たす文案を作成。
公正証書遺言:公証人へ提出するための案文を作成し、必要書類の準備や段取りも支援。
3. 必要書類の収集支援
戸籍謄本、住民票、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など、遺言作成に必要な資料の取得代行または案内。
4. 公正証書遺言作成のサポート
公証役場との事前打ち合わせ。
証人の手配(行政書士自身が証人になる場合もあります)。
公証役場での手続き同席もいたします。
5. 遺言執行者指定のアドバイス
遺言執行者の指定についてアドバイス。遺言執行者を指定することで手続きが簡略化されることがあります。
必要に応じて、行政書士自身が執行者に就任することも可能。
業務範囲外として以下の場合があります。
遺言内容の法的判断(有効・無効)や争いが生じた場合の対応は弁護士の業務で
税金(贈与税・相続税)に関する相談は税理士の範囲となります。
その場合には弁護士・税理士・司法書士との連携にてサポートさせていただきます。
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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