金融業の許可申請

金融業許可申請

「金融関係の許認可」とは、概論としては「金融業に関わるビジネスを始めるために必要な許可や登録の手続き」のことです。

具体的には、例えばこういったものがあります。

貸金業

登録個人や企業にお金を貸す「貸金業」を営むためには、都道府県や財務局への登録が必要です。登録申請書や必要書類を整えます。

質屋営業許可質屋を開業する場合も、公安委員会(警察)への許可申請が必要です。

ファイナンシャル・リース業関連リース会社も一部、貸金業に該当する場合があります。事業内容によっては登録・届出が必要になります。資金移動業登録(仮想通貨交換業と絡むことも)銀行以外で送金サービスを行う「資金移動業者」も、財務局の登録が必要です。

許可申請はなかなか難しく申請してから認可されるまでも期間は相当期間要します。

金融系許認可のためには

実務1. 許認可の要件の点検要件を満たしているか?(例:資本金要件、役員の欠格事由チェック)事業内容に問題ないか?(違法な貸付や送金でないか?)を確認が必要です。上記のチェックが重要です。

2. 必要書類のリストアップと説明貸金業であれば事業計画書役員全員の身分証明書資産証明(預金残高証明など)反社チェック結果

3. ここで書類作成+裏取り作業資料が、法律要件を満たしているか

4. 提出・役所対応申請書をまとめて提出。その後、役所から追加資料の要求があれば対応

5. 登録後のフォロー金融系は「登録後も継続的な義務」が多いです(年次報告・監査・変更届など)。

是非ご相談ください。

行政書士辻澤孝文事務所ホームページ

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