先ずは会社設立手続きを行います。

法務局や各役所に手続きを行います。
株式会社として立ち上げる場合 法定費用として
登録免許税 定款認証手数料 定款謄本手数料 定款収入印紙代などかかります。
登録免許税は下限があり株式会社では金15万円、合同会社では金6万円です。
定款認証手数料は設立時の資本金の金額で決まっています
金100万円未満で金3万円。合同会社は定款認証不要ですから費用は掛かりません。
定款謄本手数料は紙ベースでの作成では1枚につき金250円です。
定款収入印紙代は印紙税法によって金4万円分の収入印紙代がかかります。
電子定款作成の場合はまた異なります。電子申請はまだまだなかなか難しく専門家に任せたほうがいいと思います。
会社設立とは別に警備業認定が必要です。認定手数料だけでも金23,000円かかります。
1.本籍地記載の住民票の写し
2.履歴書
3.本籍地の市区町村発行の身分証明書
4.医師の診断書
5.欠格事由に該当しない旨の誓約書
6.業務を誠実に行う旨の誓約書
7.警備員指導教育責任者資格者証の写し
8.定款
9.登記事項証明書
1から4は監査役を含む役員全員と警備員指導教育責任者のもの
5は法人と警備員指導教育責任者のもの6と7は警備員指導教育責任者のもの
8の定款には当たり前ですが目的に「警備業務を営むこと」が記されていることが必要です。なんだか色々細かく必要書類が必要でせっかく さあ警備会社作るぞと思っていたのに気がそがれますが頑張りましょう。
警備業は一般の会社設立と異なり、会社を作っただけでは営業できず、都道府県公安委員会の認定(いわゆる警備業認定)が必要です。したがって、会社設立の段階から警備業法を意識した準備が重要になります。主な注意点は次のとおりです。
1. 公安委員会の「警備業認定」が必要
警備業を営むには、所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。大阪の場合は 大阪府公安委員会 に申請します。
ポイント
- 会社設立 → 警備業認定申請 → 認定後に営業開始
- 無認定営業は警備業法違反(罰則あり)
2. 欠格事由に注意
警備業法では、会社や役員に次のような事情があると認定されません。
主な欠格事由
- 破産して復権していない
- 禁錮以上の刑の終了後5年以内
- 暴力団関係者
- アルコール・薬物依存
- 心身の故障で警備業務が適正にできない
※ 役員全員が審査対象になります。
3. 管理責任者(警備員指導教育責任者)が必要
営業所ごとに 警備員指導教育責任者 を置く必要があります。
条件
- 国家資格(1号〜4号の区分)
- 又は一定の実務経験+講習修了
例
- 施設警備 → 1号
- 交通誘導警備 → 2号
警備会社設立ではこの人材確保が最大のポイントです。
4. 定款の目的の記載
会社の定款目的に警備業を明確に記載しておく必要があります。
例
- 警備業法に基づく警備業
- 施設警備業務
- 交通誘導警備業務
- 雑踏警備業務
記載がないと、認定申請時に修正が必要になる場合があります。
5. 営業所の要件
営業所には以下が必要です。
- 独立した事務所
- 警備員名簿・教育記録などを保管する場所
- 警察の立入検査に対応できる体制
※自宅兼事務所でも可能な場合はありますが、実態が重視されます。
6. 警備員教育・服装などの義務
営業開始後も以下の義務があります。
- 新任教育(20時間以上など)
- 現任教育(年10時間以上など)
- 制服・装備の規定
- 警備員名簿の作成
これらは 警備業法 に基づき厳格に定められています。
7. 資本金は法律上の最低額なし
警備会社設立に最低資本金の規定はありません。
ただし実務上は
- 300万円〜500万円程度
にするケースが多いです(信用や人件費の観点)。
8. 許可取得までの一般的な流れ
①株式会社または合同会社設立
②営業所・管理責任者準備
③警備業認定申請
④公安委員会審査(約40日)
⑤認定証交付 → 営業開始

これらの書類を揃えたら会社所在地の管轄警察署に申請します。審査期間は概ね40日(土日祝除く)です。その間に準備していくものがあります。ご相談は下記まで。親身になってお伺いします。
↓
「行政書士辻澤孝文事務所」のホームページ


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