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大阪で2号警備会社設立サポートします

警備業許可
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行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

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警備業務には1号業務から4号業務まであり交通誘導警備は2号警備業務になります。

警備業務を営む場合は、営業所ごとに警備業の区分ごとに「警備員指導教育責任者」をおかなければなりません。専任警備員指導教育責任者を設置しなければなりません。

2号警備立ち上げは他の業務より立ち上げが簡単かというとそういうわけでもありません。

逆に規模が大きくなるにつれて警備装着機器、器具が増えます。警備服に誘導棒、夜光チョッキ、ヘルメットだけで成り立つ業務はスーパーマーケットなどの駐車場車両誘導などがありますが、ハード面では費用は抑えられますが無線機器(トランシーバー)やハンドマイクなども必要になります。そういう意味では工場や会社の受付窓口での出入り監視のほうが費用的には抑えられそうです。ただ課題は警備員個々の業務をこなす判断や資質になってきます。施設警備では巡回業務なども考えられますし、来客への対応もあります。サービスの面が重視されます。2号警備にかかわる警備員はよく目にしますが、ややもすると警備服の着用の仕方や誘導棒の扱い方、誘導の際の態度などレベルの低い警備員も見受けられます。

しかし、そちらに目が行ってしまいがちですが、高速道路の工事やトンネル検査に伴う道路規制などレベルの高い警備もあります。2号警備立ち上げのメリットは需要が多いことにあります。施設警備は契約期間も1年以上でなかなかそう簡単に元請けから契約をとるのは厳しい面があり、2号警備の場合工事期間によっては数日での請負契約もあります。きちんと業務をこなせば発注者からリピートも考えれます。そこが最初2号警備から入る警備会社が多い所以です。最初は短期契約で回すということもできます。

道路工事でも規模が大きくなると工事区画表示立て看板や規制車なども必要になります。会社で用意すると社屋内での保管スペースも必要ですが当面は規制車などやカラーコーンなど日毎レンタルをする会社もあり利用すると便利です。規制車など使用するような業務は先方への見積もり段階できちんと費用として1人分くらいの見積もり計上しておき、損のないようにしましょう。規制車のレンタルもそのくらいかかります。カラーコーン、トラバー1本も単価見積をしましょう。

警備業は一般の会社設立と異なり、会社を作っただけでは営業できず、都道府県公安委員会の認定(いわゆる警備業認定)が必要です。したがって、会社設立の段階から警備業法を意識した準備が重要になります。主な注意点は次のとおりです。


1. 公安委員会の「警備業認定」が必要

警備業を営むには、所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。大阪の場合は 大阪府公安委員会 に申請します。

ポイント

  • 会社設立 → 警備業認定申請 → 認定後に営業開始
  • 無認定営業は警備業法違反(罰則あり)

2. 欠格事由に注意

警備業法では、会社や役員に次のような事情があると認定されません。

主な欠格事由

  • 破産して復権していない
  • 禁錮以上の刑の終了後5年以内
  • 暴力団関係者
  • アルコール・薬物依存
  • 心身の故障で警備業務が適正にできない

役員全員が審査対象になります。


3. 管理責任者(警備員指導教育責任者)が必要

営業所ごとに 警備員指導教育責任者 を置く必要があります。

条件

  • 国家資格(1号〜4号の区分)
  • 又は一定の実務経験+講習修了

  • 施設警備 → 1号
  • 交通誘導警備 → 2号

警備会社設立ではこの人材確保が最大のポイントです。


4. 定款の目的の記載

会社の定款目的に警備業を明確に記載しておく必要があります。

  • 警備業法に基づく警備業
  • 施設警備業務
  • 交通誘導警備業務
  • 雑踏警備業務

記載がないと、認定申請時に修正が必要になる場合があります。


5. 営業所の要件

営業所には以下が必要です。

  • 独立した事務所
  • 警備員名簿・教育記録などを保管する場所
  • 警察の立入検査に対応できる体制

※自宅兼事務所でも可能な場合はありますが、実態が重視されます。


6. 警備員教育・服装などの義務

営業開始後も以下の義務があります。

  • 新任教育(20時間以上など)
  • 現任教育(年10時間以上など)
  • 制服・装備の規定
  • 警備員名簿の作成

これらは 警備業法 に基づき厳格に定められています。


7. 資本金は法律上の最低額なし

警備会社設立に最低資本金の規定はありません
ただし実務上は

  • 300万円〜500万円程度

にするケースが多いです(信用や人件費の観点)。


8. 許可取得までの一般的な流れ

①株式会社または合同会社設立
②営業所・管理責任者準備
③警備業認定申請
④公安委員会審査(約40日)
⑤認定証交付 → 営業開始

さて本題ですが、まず、

①警備業法と警備業認定制度(公安委員会の許可)についてある程度の知識が必要です。2号警備には、必要な資格(警備員指導教育責任者、常駐警備員の配置義務など)

②警備業の認定基準(欠格要件や事務所要件)の理解

③法定教育の内容と方法(新任・現任教育)の構築

これらが大事です。

自社の立ち位置を決める

共に話し合いながら許可申請の書類作成や提出代行をします。

設立手続きのアドバイス

人材採用や教育プランの構築支援を行います。

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