建設業許可では、「1人だけで要件を満たせるのか?」

建設業許可
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建設業許可では、「1人だけで要件を満たせるのか?」という質問をよく受けますが、結論としては、

一定の条件を満たせば、1人で「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」と「営業所技術者(旧・専任技術者)」を兼ねることは可能です。

ただし、その1人が「両方の要件」をそれぞれ満たしている必要があります。


建設業許可で必要になる主な人的要件

建設業許可では、主に次の人的要件があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行う能力(旧・経営業務管理責任者、いわゆる「経管」)
  2. 営業所技術者(旧・専任技術者)
  3. 誠実性
  4. 欠格要件に該当しないこと

このうち問題になるのが、

  • 「経管」
  • 「営業所技術者」

です。


1人で兼任できるケース

例えば、次のような人です。

  • 個人事業主として建設業を5年以上経営している
  • さらに10年以上の実務経験がある
  • または国家資格(二級建築施工管理技士など)を持っている

この場合、

  • 経管要件
  • 営業所技術者要件

を同時に満たせる可能性があります。

そのため、

「社長1人だけ」で建設業許可を取得する

というケースも実際には多くあります。


経管(常勤役員等)の要件とは

典型例は、

建設業で5年以上の経営経験

です。

例えば、

  • 法人役員
  • 個人事業主

として建設業を営んでいた期間などが該当します。


営業所技術者(旧・専任技術者)の要件とは

許可を取る業種について、

  • 国家資格
    または
  • 実務経験

が必要です。

例えば内装仕上工事業なら、

  • 二級建築施工管理技士
  • 10年以上の実務経験

などが典型です。


1人で満たせないケース

次のような場合は、別人を立てる必要があります。

① 経営経験はあるが技術要件がない

例:

  • 社長歴10年
  • しかし実務経験や資格がない

→ 経管はOKでも営業所技術者NG


② 技術経験はあるが経営経験がない

例:

  • 職人歴15年
  • ただし役員経験なし

→ 営業所技術者OKでも経管NG


③ 他社常勤になっている

営業所技術者や経管は原則「常勤」が必要です。

そのため、

  • 他社の常勤役員
  • 他社の専任技術者
  • 他社の正社員

などとの兼任は通常できません。


個人事業主で多いパターン

実務上かなり多いのは、

「職人兼社長」

のケースです。

例えば、

  • 電気工事を15年
  • 個人事業主として7年営業

この場合、

  • 経管 → 個人事業主経験
  • 営業所技術者 → 実務経験

で、1人だけで許可取得できる可能性があります。


注意点

「証明」が重要

実際の許可では、

  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 登記事項証明書

などで経験証明をします。

単に「経験があります」だけでは認められません。


行政書士実務上の確認ポイント

依頼を受けた際はまず、

① 誰を経管にするか

② 誰を営業所技術者にするか

③ 同一人物で可能か

を整理します。

特に、

  • 許可業種
  • 実務経験年数
  • 法人役員歴
  • 確定申告状況
  • 社会保険加入状況

の確認が重要になります。


現在の名称について

令和6年改正で、

  • 「専任技術者」
  • 「営業所技術者」

へ名称変更されています。

ただ、実務ではまだ「専技」という呼び方もよく使われています。

どうぞお気軽にご相談ください。

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