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会社分割とは

会社設立
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ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

会社設立の一つとして会社分割があります。

会社分割とは、株式会社などの会社が営んでいる事業の全部または一部を、他の会社に承継させる組織再編の方法の一つであり、会社法に基づいて行われます。会社分割には、既存の会社に事業を承継させる「吸収分割」と、新たに会社を設立して事業を承継させる「新設分割」の二種類があります。会社分割の特徴は、個別に契約や資産移転手続きを行うことなく、契約関係や資産・負債、従業員などを包括的に承継させることができる点にあります。これにより、事業の一部を切り離して経営を効率化したり、グループ企業内で事業を再編したりすることが可能となります。会社分割を行う場合は、分割計画書または分割契約書の作成、株主総会の特別決議(一定の場合は不要)、債権者保護手続、登記などの手続きを経る必要があります。組織再編や事業承継の場面で広く利用されている制度です。

行政書士が会社分割に関わる場合、主に以下のような業務があります。ただし、会社分割は高度な法的手続を含むため、司法書士や弁護士、税理士との連携も重要です。

行政書士が担う主な業務


1. 会社分割に関する書類作成
分割計画書・分割契約書の作成補助
株主総会議事録、取締役会議事録の作成
各種説明資料や添付書類の整備
法務局提出書類(登記申請書そのものは司法書士が担当)に添付する資料の作成

2. 官公署提出書類の作成と提出代行
会社分割に伴う許認可の承継に関する書類(例:建設業許可や運送業許可など)
分割によって設立される新会社に関する許認可申請書の作成・提出

3. 手続のコンサルティング
分割の手続スケジュールの作成補助
関係官庁や関係者への説明資料の整備
クライアント(企業)への法務的なアドバイス(※範囲は限定的です)

4. 会社法や許認可法令に基づく調査・確認
分割先の事業に関わる法令遵守状況の確認
許認可承継の可否、要件確認など

注意点
登記業務は司法書士の独占業務ですので、登記申請そのものは行えません。
法的紛争や争訟性があるものは弁護士の業務です。行政書士は予防法務にとどまる必要があります。
税務処理や会計処理は税理士の業務範囲です。

様々なお困りごとについて是非ご相談ください。

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